美園地区計画

更新日 令和6年1月23日

地区計画の概要

位置
守谷市美園一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目の全部
(取手都市計画事業守谷町乙子高野土地区画整理事業施行区域内)
面積
約33.0ヘクタール
地区計画決定日
平成8年3月1日決定
平成20年10月15日変更
平成23年11月11日変更
平成30年4月2日変更

地区計画区域図

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

一般住宅地区

  1. 建築基準法別表第二(い)項に掲げる建築物(但し、同項第7号に掲げる公衆浴場は除く。)

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

沿道地区

  1. 建築基準法別表第二(ほ)項に掲げる建築物
  2. ホテル又は旅館
  3. 自動車教習所
  4. 畜舎

センター地区

  1. 建築基準法別表第二(り)項に掲げる建築物
  2. 工場[自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐店、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)は除く。]
  3. 自動車教習所
  4. 畜舎
  5. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、その他これらに類するもの
  6. 倉庫業を営む倉庫
  7. 自動車修理工場(店舗等に付属するもので150平方メートル以下の自動車修理工場は除く。)

容積率の最高限度

一般住宅地区

10分の8

沿道地区、センター地区

なし(他法令等の規制による)

建ぺい率の最高限度

一般住宅地区

10分の4(建築基準法第53条第3項第2号に該当するものあっては10分の5)

沿道地区、センター地区

なし(他法令等の規制による)

敷地面積の最低限度

全ての区域

165平方メートル

壁面の位置の制限

全ての区域

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線(角地におけるすみきり部分を除く)もしくは隣地までの距離は、以下の数値以上でなくてはならない。但し、建築物に付属する延べ面積が20平方メートル未満の車庫、物置及び別項に示す「適用の除外」に該当する場合については、この限りではない。

  1. 道路境界から1.0メートル。但し、センター地区の都市計画道路3・5・43高野大明神線境界から1.5メートル。
  2. 隣地境界から0.5メートル。

建築物等の高さの最高限度

一般住宅地区

10メートル

沿道地区、センター地区

なし(他法令等の規制による)

垣又は柵の構造の制限

全ての区域

道路に面する側に垣又は柵を設ける場合は、次の各号の一に適合しなければならない。但し、他の法令で設置を義務付けられた場合、別項に示す「適用の除外」に該当する場合については、この限りではない。

  1. 道路側に突出しないよう管理できる生け垣。
  2. 高さ1.2メートル以下の鉄柵・金網等の透視可能な柵。但し、基礎を構築する場合、基礎の高さは0.6メートル以下とする。
  3. 高さ1.2メートル以下の上記各号に属さない構造の垣又は柵で、道路側に幅0.5メートル以上の植栽帯を設け植栽を施したもの。但し、商業施設等で商品、塵芥の集積及び搬入出口を設置する場合には、付近の垣又は塀の透視を避ける等、景観形成に配慮すること。なお、幅が1.5メートル以内の門柱・門の袖等にあってはこの限りでない。

適用の除外

全ての区域

建築物等に関する事項のうち、「建築物等の敷地面積の最低限度」「建築物等の壁面の位置の制限」及び「垣又は柵の構造の制限」に関して、以下の要件に該当する場合は、適用を除外する。

  1. 現に存する建築物等でこれらの規定に適合しないものを継続して使用する場合。
  2. 現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、これらの規定に適合しない又は適合させることが困難なこととなる土地の全部を一の敷地として使用する場合。
  3. 公共公益上必要なもの及び市長が必要と認めるもの。

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