けやき台ユーシティ地区計画

更新日 令和6年1月23日

地区計画の概要

位置
守谷市けやき台四丁目の一部
面積
約6.7ヘクタール
地区計画決定日
平成16年2月2日決定
平成23年11月11日変更

地区計画区域図

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

住宅A地区

  1. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  2. 店舗その他これらに類するもの(ただし、住宅を兼ねるものを除く)
  3. 公衆浴場
  4. 単独の自動車車庫

住宅B地区

  1. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  2. 公衆浴場
  3. 単独の自動車車庫

容積率の最高限度

全ての区域

10分の10

建ぺい率の最高限度

全ての区域

10分の6

敷地面積の最低限度

全ての区域

180平方メートル

壁面の位置の制限

全ての区域

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、敷地境界(道路境界を含む)までの距離は1メートル以上とする。ただし、次のものは、この限りではない。

  1. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。
  2. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの。

建築物等の高さの最高限度

全ての区域

10メートル

建築等の形態又は意匠の制限

住宅A地区

  1. 建築物の屋根及び外壁その他戸外から見える部分は、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。
  2. 市道205号線又は市道4465号線に面して車の出入口を設けてはならない。

住宅B地区

  1. 建築物の屋根及び外壁その他戸外から見える部分は、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。

垣又は柵の構造の制限

全ての区域

道路に面する側に垣又は柵を設ける場合は、次の各号の一つに適合しなければならない。ただし、他の法令等で設置を義務付けられた場合については、この限りではない。

  1. 生垣
  2. 高さ1.2メートル以下の透視可能な柵。ただし、基礎を構築する場合、基礎の高さは宅地地盤面から0.6メートル以下とする。

適用の除外

全ての区域

建築物等に関する事項で、以下の要件に該当する場合は適用を除外する。

  1. 公共公益上必要な場合
  2. 市長が必要と認めた場合

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
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