道路境界立会及び道路境界確認書

更新日 令和6年1月23日

道路境界立会(境界確定)について

道路境界立会とは、個人又は法人の所有する土地と守谷市が管理する市道、法定外公共物(道路・水路)等の境界を明確にするため、両者立会いのもと、現地にて確認する作業のことをいいます。
道路沿いの土地に家屋や塀を建築する場合や、土地の売買、分筆などの際には、所有地の位置を明確にするために境界を決める必要があります。なお、費用については申請者の負担となります。
過去に境界立会を実施した場所については、道路査定図ができておりますので、閲覧及び交付の必要がある場合には、建設課の窓口までお越しください。ただし、過去に実施した場所でも改めて境界立会が必要な箇所がありますので、建設課までお問い合わせください。

道路査定図の交付について

道路査定図が必要なかたは、建設課の窓口までお越しください。なお、区画整理事業及び住宅都市整備公団で整備をし、完了した区域については、道路台帳敷地平面図が査定図に代わるものとして交付しております。

査定図の交付の手続き

  1. 査定図の有無及び査定が完了している箇所であるかを窓口でご確認ください。
  2. 査定図又は道路台帳敷地平面図がある場合は、申請書に必要事項をご記入ください。
  3. 運転免許又は土地家屋調査士等の資格書など、公的機関が発行した写真付きの身分証明書をご確認させていただきます。
    公的機関発行の写真付き身分証明書がない場合には、健康保険証及びキャッシュカード、クレジットカードなど2点をご確認させていただきます。
  4. サイズがA4からA3の場合は、1枚につき10円で写しを交付します。それ以上のサイズの場合には、1枚につき1,000円となります。

境界立会について

道路境界の境界立会を希望される方は、境界立会申請書を提出してください。
境界の立会日については、申請書の提出後確定します。なお、境界立会日及び時間については申請書の提出後、最短で2週間となります。ただし、ゴールデンウィーク、年末年始等の長期の休日がある場合には、その限りではありません。さらに、年度初め(4月)及び年度末(3月)、7月から9月については、申請件数が集中するため、1カ月後位になる場合がありますのでご容赦ください。
また、立会日の1週間前までに仮測量図を提出していただくことになりますが、提出がない場合には立会日を変更していただく場合があります。
境界立会を取り下げる場合は、取下書を提出してください。

境界立会申請に必要な添付書類

  1. 現地案内図 5000分の1から10000分の1程度(白図、住宅地図等の詳細な位置が分かるもの(ゼンリンが作成した地図などを使用する場合には、複製許諾書の貼付が必要です。インターネット上の地図もゼンリンの場合がありますので、詳しくはゼンリンまでお問い合わせください。))
  2. 公図の写し 申請地番付近の物で所有者明記
  3. 委任状 代理人を立てる場合(様式は任意)
  4. 境界立会の確認に参考となる資料(測量図、近隣の査定図、丈量図など)
  5. 仮測量図(現地及び測量図を確認し仮測量した結果を立会日の1週間前までに提出してください)
  6. その他、立会に必要な書類

境界立会の対象者

申請地の両隣及び申請地から見た道路対向の3軒(申請地が広い場合には、道路対向で申請地の対向のかた全員及びその両隣)。交差点の場合には、交差点に隣接する全ての方。分らない場合には、住宅地図及び公図などを持参し窓口でお問い合わせください。

道路査定図の作成について

道路境界の立会終了後、査定図を2部(査定図の原本で境界確認書が必要な場合は3部)提出してください。作成については様式がありますので、下記の「査定図様式」を参考に作成してください。また、境界標の写真も添付してください。(写真の境界標がどこの境界標か分かるようにしてください。)

道路(水路)境界杭の支給について

道路(水路)境界杭の支給については、道路(水路)境界確認承諾書に対象者全員に署名と押印をいただいてからとなります。
また、守谷市では、コンクリート杭、金属プレート、座金の支給となります。鋲については各自でご用意ください。
コンクリート杭の場合には根巻きが必要となります。また、金属プレートの場合はビス止めとなり、舗装より上に突起しないよう面一になるよう処理してください。

境界確認書について

道路又は水路の境界確認書が必要な場合には道路(水路)境界確認申請書に必要書類を添えてご提出ください。

境界確認申請に必要な添付書類

  1. 道路(水路)境界確認申請書
  2. 現地案内図1500分の1から3000分の1程度及び位置図(住宅地図やインターネット等の地図を使用する場合は、ゼンリンの複製許諾書が必要な場合があります。ゼンリンまでお問い合わせください。位置図については、公図などをご使用ください。)
    申請箇所を朱で明示し、朱で申請地の文字を入れること。
  3. 委任状 代理人申請の場合(様式は任意)
  4. 査定実測図 立会後、確認書の交付を希望する場合、査定実測図原本を3部提出してください。
    査定が既に完了している場所の場合は、上記の他に下記の書類が必要です。
    まずは、査定図又は道路敷地台帳平面図どおりに杭があるか確認してください。道路(水路)境界杭がない場合には、復元作業が必要となります。
  5. 境界立会申請書及び必要書類
  6. 所有者本人の承諾書(見本を参考にしてください)
  7. 査定図又は道路敷地台帳平面図
  8. 参考査定実測図(現況の杭を計測し参考図として提出してください。)
  9. 境界杭の写真(写真の境界標がどの境界標であるか分かるようにしてください。)

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 管理課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
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