道路管理者以外の者が道路工事をする場合
更新日 令和6年12月26日
道路法第24条の道路工事施行承認申請について
道路管理者以外が道路を工事する場合には、道路工事施行承認申請書を提出し、道路管理者の承認を受けなければなりません。また、切り下げや切り開きには制限を設けていますので、事前に道路管理者との協議が必要です。なお、申請書の提出は、工事着手の30日前までに道路管理者に2部提出して下さい。
次のような場合には、道路工事施行承認を受けなくてはなりません。
- 駐車場の出入りのためにL型側溝を切り下げて段差を解消したい。
- 駐車場の出入りのために歩道を切り下げたい。
- 駐車場の出入りのために歩車道境界ブロックの切り開きをしたい。
- 家を建てたので、自分で市道に砂利を敷きたい又は舗装をしたい。
駐車場の出入口に車を乗り入れるための段差解消として、車乗り入れブロックや鉄板等を使っている方は、歩道やL型側溝の切り下げを行ってください。
車乗り入れブロック等の設置は、降雨時に道路の排水を妨げるだけでなく、人や車の通行に支障をきたします。また、事故が起きると設置者の責任になる場合がありますので、道路工事施行承認申請書を提出し、切り下げを行ってください。切り下げに係る工事費用の負担は、申請者が負担することになります。
オンラインによる受付
令和6年12月26日よりオンライン申請の受付を開始しました。
下記より申請ください。
道路工事施工承認申請に必要な添付書類
- 位置図、平面図及び実測求積図
- 縦断図、横断図及び構造図
- 現況写真
- 利害関係者の同意書(利害関係がある場合)
- その他必要な書類
様式が変更され、道路工事施行承認申請に係る申請書等について押印が不要となりました。
道路工事着工届について
道路工事に着手する7日前までに道路工事着手届を提出して下さい。
道路工事完了届について
完了届は、工事完了の日から14日以内に提出して下さい。完了届には位置図及び施工前と施工中及び施工後の工事写真を添付して下さい。さらに、完了届と同時に工作物引渡書もご提出ください。
工事内容又は工事期間を変更する場合
承認を受けた工事の内容又は工事期間を変更しようとするときは、道路工事施行変更承認書を提出してください。
申請書等
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 管理課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
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