守谷駅自由通路の使用許可
更新日 令和6年10月17日
守谷駅自由通路使用許可申請
守谷駅自由通路を使用するには次の行為を行うときは申請書を提出し、使用許可を受けてください。ただし、国、地方公共団体その他公共団体が、公共公益事業の用に供することが条件となります。
- 催事その他これに類する催しを行うとき。
- 物品の販売、頒布(チラシ、ティッシュ配り等)、宣伝その他これらに類するものを掲示するとき。
- ポスター、旗その他これらに類するものを掲示するとき。

守谷駅自由通路を使用する場合には守谷駅自由通路使用許可申請書を提出して下さい。ただし、使用にあたっては、制限があります。
守谷駅自由通路の使用制限
守谷駅自由通路の使用に当っては、自由通路を利用する歩行者の円滑な通行の確保を図るため、次の行為が禁止されています。
- 演説、集会、デモその他これらに類する行為。
- 自由通路を損傷し、又は汚損すること。
- 球戯、ローラースケート又はこれらに類する行為。
- 自転車等を乗車したまま乗り入れすること、又は止めておくこと。
- 自由通路に寝泊りすること。
- 危険物又は動物(盲導犬を除く。)を持ち込むこと。
- 火気類を使用すること。
- 他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為又は公益上若しくは管理上支障を及ぼすおそれのある行為。

守谷駅自由通路の範囲
申請書等
守谷駅自由通路使用許可申請書
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 管理課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
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