法定外公共物の占用
更新日 令和6年12月18日
法定外公共物とは、道路法及び河川法等の適用や準用を受けない公共物をいい、守谷市では、里道敷(赤道)、水路敷(青道)、並木敷等があります。道路管理者が管理する市道認定されていないものをいいます。
法定外公共物の上空又は地下に施設や工作物を設置する場合及び宅地と敷地の間に法定外公共物があり、出入り口として使用する場合、法定外公共物の本来の機能を阻害しないよう、設置について法定外公共物管理者の許可を得なければなりません。
なお、出入り口については、既存の市道や私道と接している場合には、既存の道路が使用できるため許可はできません。また、設置できる場所、物件、規格などにおいて事前に協議が必要となりますので、申請する場合には、事前に窓口まで計画図などを持参のうえお越しください。ただし、内容によってはその場で回答ができない場合もありますのでご容赦ください。
また、法定外公共物に準ずるものとして、公衆用道路等であり市道以外の市有地については、この法定外公共物占用申請によって申請してください。
法定外公共物占用許可申請について
次のような行為を行う場合には占用許可が必要です。占用許可を受ける場合には、法定外公共物を占用する日(工事着工を含む)の30日前までに法定外公共物管理者に2部提出してください。
分らない場合には、事前に建設課の窓口で相談をしてください。なお、守谷市建設課管理の法定外公共物でない場合には、管理している公共機関へお問い合わせいただくことになります。
なお、工事が伴う場合には、警察との協議が必要となる場合があります。その際には、道路工事実施協議書の提出が必要ですので、事前に警察へご相談ください。
様式が変更され、法定外公共物占用に係る申請書等について押印が不要となりました。
- 上水道管・下水道管を埋設する場合。
- 電柱をたてる場合。
- 電線類を埋設する場合。
- ガス管を埋設する場合。
- 電線などが法定外公共物の上にある場合。
- バスの停留所の標識又は公共施設の名称若しくは場所を示す標識を設置する場合。
- 街灯、アーケイド又出入りに要する法定外公共物を使用する場合。
- 工事の際に使用する、工事用足場や看板および敷鉄板を設置する場合。
- 地域の防災倉庫やゴミ置き場を設置する場合。(速やかに撤去できるものであること。)
- 恒例による祭典のために臨時に物を設置する場合。
- 工作物を新築し、改築し、又は除去する場合。
- 流水水面又は敷地を占用する場合。
- 流水を利用するためこれを停滞し、又は引用する場合。
オンラインによる申請
令和6年12月16日(月曜)よりオンライン申請の受付を開始しました。下記より申請ください。
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法定外公共物占用許可申請(新規)(外部リンク)
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法定外公共物占用許可申請(変更)(外部リンク)
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法定外公共物占用許可申請(更新)(外部リンク)
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法定外公共物占用許可申請(完了)(外部リンク)
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法定外公共物占用許可申請(廃止)(外部リンク)
法定外公共物占用許可申請に必要な添付書類
法定外公共物占用許可申請に必要な添付書類
- 占用の位置図、平面図及び求積図
- 占用箇所及び埋設工作物の位置関係を明記した縦断図及び横断図
- 工作物の構造図
- 工事設計書及び仕様書
- 仮復旧・本復旧の平面図及び断面図(掘削する場合 添付要)
- 占用(占用に関する工事を含む。)が隣接の土地及び建物の所有者又は当該道路の占用者その他の者に利害関係があるときには、これらの者の同意書等(事前に法定外公共物管理者にお問い合わせください)
- その他必要な書類
工作物設置完了届について
法定外占用工事が完了した場合、完了した日から14日以内に工作物設置完了届を提出してください。完了届には、工事施工前・施工中・施工後の写真を添付してください。
法定外公共物占用の廃止について
占用期間が満了又は占用の廃止若しくは占用の許可を取り消されたときには、速やかに法定外公共物占用廃止届を法定外公共物管理者に提出し、占用物件を撤去し、法定外公共物を原状に回復してください。
なお、廃止の際に法定外公共物の工事が必要なときは、事前に施工方法について法定外公共物管理者との協議が必要です。
法定外公共物の占用期間を更新したい場合
法定外公共物の占用を引き続き利用したいため、期間を更新したい場合は、必ず占用期間が経過する前に法定外公共物占用許可期間更新申請書の提出が必要です。
添付書類
- 当初の法定外公共物占用許可書の写し一式(図面も含む)
- 更新している場合には、前回許可をした法定外公共物占用許可書の写し一式(図面も含む)及び当初の法定外公共物占用許可書の写し一式
申請書等
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 管理課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。