市道の道路占用
更新日 令和6年12月4日
私たちの生活に欠かすことのできない道路は私たちみんなの財産です。
このため、道路を私的に使用することは、法律や条例で禁止されています。やむを得ない事情で使用したい場合は道路管理者の占用許可が必要です。
また、道路を占用する場合には、占用料をお支払いいただくことになります。
占用許可申請について
次のような行為を行う場合には占用許可が必要です。占用許可を受ける場合には、道路法第32条占用許可申請書を工事着工を含む占用する日の30日前までに道路管理者に2部提出して下さい。分からない場合には、事前に建設課の窓口で相談をしてください。また、新設道路及び道路改良等において舗装した道路は舗装後3年は、掘削することができません。
なお、道路工事をする場合には、警察との協議も必要となります。その際には、道路工事実施協議書の提出が必要です。
様式が変更され、道路占用に係る申請書等について押印が不要となりました。
- 上水道管・下水道管を埋設する場合。
- 電柱をたてる場合。
- 電線類を埋設する場合。
- ガス管を埋設する場合。
- 電線などを市道の上空に通す場合。
- 公共機関が歩道橋等に横断幕を掲げる場合。
- バスの停留所の標識又は駐車場等公共施設の名称若しくは場所を示す標識を設置する場合。
- 街灯、アーケード又出入りに要する道路用地を使用する場合。ただし、公共の用に供するもの以外のものにあたっては、その幅員が3メートル未満のものに限る。
- 工事の際に使用する、工事用足場や看板及び敷鉄板を設置する場合。
- 地域の防災倉庫やゴミ置き場を設置する場合。
- 恒例による祭典のために臨時に物を設置する場合。
オンラインによる申請
令和6年12月1日よりオンライン申請の受付を開始しました。
下記より申請ください。
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道路占用許可申請(新規)(外部リンク)
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道路占用許可申請(変更)(外部リンク)
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道路占用許可申請(更新)(外部リンク)
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道路占用工事着手届(外部リンク)
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道路占用工事完了届(外部リンク)
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道路占用廃止届(外部リンク)
道路占用許可申請に必要な添付書類
道路占用許可申請に必要な添付書類
- 占用の位置図、平面図及び求積図
- 占用箇所及び埋設工作物の位置関係を明記した縦断図及び横断図
- 工作物の構造図
- 仮復旧・本復旧の平面図及び断面図(掘削する場合 添付要)
- 占用(占用に関する工事を含む。)が隣接の土地及び建物の所有者又は当該道路の占用者その他の者に利害関係があるときには、これらの者の同意書等(事前に道路管理者にお問合せください)。
- その他必要な書類
道路占用工事着手届について
占用許可を受けたあと、その工事の着手前に道路占用工事着手届を道路管理者に提出してください。
道路占用工事完了届について
道路占用工事が完了した場合、完了した日から14日以内に道路占用工事完了届を提出して下さい。
完了届には、工事施工前・施工中・施工後の写真を道路管理者に提出して下さい。
道路占用の廃止について
占用期間が満了又は占用の廃止若しくは占用の許可を取り消されたときには、速やかに道路法第32条道路占用廃止届を道路管理者に提出し、占用物件を撤去し、道路を原状に回復してください。
なお、廃止の際に道路の工事が必要なときは、事前に施工方法について市との協議が必要です。
占用者の住所などが変更になった場合について
占用者の住所若しくは事務所の位置又は氏名若しくは商号を変更したときには、速やかにその事実を証する書面を添えて、道路占用者住所等変更届の提出が必要です。
申請書等
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 管理課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。