道路工事実施協議書の提出
更新日 令和6年8月19日
道路工事実施協議について
道路工事をすることによって歩行者及び車両等の通行に対し、道路を通行止めにしたり、片側相互通行にすることにより支障を与えることになります。そのため、警察と道路工事について協議が必要であり、道路工事実施協議書を道路管理者に2部提出する必要があります。
道路工事実施協議書の提出に必要な添付書類
- 工事施工位置図
- 施工保安図
- 案内看板の見本
- 地域住民への通知文
- その他、警察が必要とする書類
受付について
毎週金曜日受付締切り(金曜日が閉庁日のときは木曜日が受付締切り)
翌々週の木曜日に写しを交付(木曜日が閉庁日のときは金曜日に写しを交付)
ただし、不備があった場合等はその限りではありません。
道路工事実施協議変更通知
道路工事実施協議の内容に変更が生じた場合には、道路工事実施協議変更通知を市を経由して警察に提出しなければなりません。
変更が生じた場合には、変更前の実施協議書の写しをつけて、道路工事実施協議書変更通知を建設課へ提出して下さい。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 管理課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。