財政用語の解説(歳入)
更新日 令和6年1月23日
市税
市民の皆さんや市内に事務所を持つ法人等に納めていただくものです。市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、都市計画税があります。
地方譲与税
国税として徴収したものを、そのまま市に対して譲与するものです。地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、森林環境譲与税などがあります。
利子割交付金
金融機関等からの利子の支払を受ける際に課税された税の一部を財源として、県が個人県民税の額に応じて、市に対して交付するものです。
法人事業税交付金
法人事業税の一部を財源として、県が市町村の従業員数に応じて、市に対して交付するものです。
地方消費税交付金
地方消費税の一部を財源として、県が人口及び従業者数で按分し、市に対して交付するものです。
環境性能割交付金
自動車税環境性能割の一部を財源として、県が市町村道の延長や面積で按分し、市に対して交付するものです。
地方特例交付金
住宅ローン減税による個人市民税の減収額を補てんする国からの交付金です。
地方交付税
国税(所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税)の一定割合を財源として、全国どの市町村に住んでも一定水準の行政サービスが受けられるよう、国が一定基準により市に交付するものです。
全体のうち94パーセント相当額が普通交付税、6パーセントが特別交付税です。普通交付税は基準財政需要額や基準財政収入額など客観的基準に基づき算定されますが、特別交付税は普通交付税の機能を補完し具体的な事情を考慮して交付されます。
交通安全対策特別交付金
道路交通法に定める反則金を財源として、道路交通安全施設(道路照明灯、カーブミラー等)の設置及び管理に要する経費に充てるために、国が市に対して交付するものです。
分担金及び負担金
市の行う事業により利益を受ける方から、その受益を限度として徴収するものです。保育所の保育料などが該当します。
使用料及び手数料
市の施設の利用や特定の事務により利益を受ける方から、その受益に対する実費負担的なものとして徴収するものです。テニスコートの使用料や住民票の写しの交付手数料等が該当します。
国庫支出金
国と市の行う事業の経費負担区分に基づいて、国が市に対して支出するものです。負担金、委託費、特定の施設の奨励または財政援助のための補助金などがあります。
県支出金
県が市に対して支出するものです。県自らの施策として単独で交付するものと、県が国庫支出金を経費の全部または一部として交付するもの(間接補助金)があります。
財産収入
市が有する財産の貸付け、売払い等により得た現金収入のことです。公共用地の売払収入や、基金積立金の利子等が該当します。
寄附金
民法上の贈与で、金銭に限られるものです。使途が特定されない一般寄附金と、使途を限定した指定寄附金があります。
繰入金
一般会計、特別会計及び基金の間で、相互に資金運用をするものです。他の会計から資金が移される場合を「繰入」、移す場合を「繰出」といいます。
繰越金
前年度の決算上の剰余金です。
諸収入
収入の性質により、他の収入科目に含まれない収入をまとめたものです。延滞金、預金利子、貸付金元利収入、雑入などがあります。
地方債(市債)
市が事業を行うにあたり、財源が不足する場合、特に一時に多額の資金を必要とするときに、外部(政府・地方自治体金融機構・銀行など)から資金を調達するもので、長期的な借入金です。
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