財政用語の解説(その他)

更新日 令和6年1月23日

一般会計

議会費、総務費、民生費、教育費など地方公共団体の存立の本来の目的そのものの事務を処理するための会計です。

特別会計

水道や下水道などの特定の事業を行う場合や、特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して計上する必要がある場合に設置されます。

普通会計

個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっているため、財政状況の統一的な掌握や比較が困難であることから、地方財政統計上統一的に用いられる会計区分です。一般会計のほか、特別会計のうち公営事業会計に係るもの以外の純計額となります。
イメージとしては、税金でやり繰りする会計です。

義務的経費

市の歳出のうち、人件費、扶助費、公債費などその支出が義務づけられている経費です。

投資的経費

道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設など、社会資本の整備に要する経費であり、普通建設事業費、災害復旧事業費等から構成されています。

補助事業

市が国から負担金、または補助金を受けて行う事業です。

単独事業

市が国の補助などを受けずに、市独自の経費で任意に実施する事業です。

一般財源

用途が特定されず、どのような経費にも使用することができる財源です。地方税、地方譲与税、地方交付税、地方特例交付金などが該当します。

特定財源

用途が特定されている財源です。国庫支出金、県支出金、市債などが該当します。

債務負担行為

数年度にわたる建設工事、土地の購入等翌年度移行の経費支出や、債務保証又は損失補償のように債務不履行等の一定の事実が発生したときの支出を予定するなどの、将来の財政支出を約束する行為です。

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