地域活動のための施設等使用料助成金

更新日 令和7年5月16日

制度概要

自治会・町内会などが、他地区の公民館や地区内の店舗などを地域活動で使用する場合に、使用料の一部を助成します。

対象団体

  • 自治会・町内会
  • 市に開設届けを提出しているサロン活動団体
  • 市シニアクラブ連合会に属する団体

(注記)地域の集会所や公民館を所有していないことが前提です。

また、施設等の使用が次のいずれかに該当すると認められる場合は、助成の対象外です。

  • 営利を主な目的とする場合
  • 政治活動または宗教活動である場合
  • 法令または公序良俗に違反する場合

対象経費

  • 対象団体が施設等をおおむね1時間以上使用する場合の施設使用料
  • 施設に付随する器具の使用料(暖房使用料や机・イス使用料など)

助成額

1回の使用につき、使用料の95パーセント(上限1,900円、100円未満の端数は切り捨て)

(注記)1団体が1年度(4月から翌年3月まで)に申請できる上限額は、190,000円です。

使用可能な自治会館(令和5年4月1日現在)

貸出できる可能性のある公民館一覧

地区名

公民館名

住所

詳細(使用料・その他)

愛宕

愛宕公民館

本町4329 一日3,000円
城内 城内公民館 本町851-1 一回2,000円~3,000円
栄町 栄町公民館 中央二丁目5 一日5,000円(ただし、他の予定がない日のみ貸出し可)
原自治公民館 松並2024-336 一日1,000円(午前中のみ貸出し可)
松並青葉東 松並東自治会館 松並青葉4-21-9 一時間1,000円(50人以上の団体は一時間2,000円)
台川端 台川端自治公民館 高野1291-2 一回2,000円
西根切 根切公民館 高野324-1 一日2,000円(喫煙可)
けやき台二丁目 サローネけやき けやき2-11-3 一回2,000円(町内会員優先、毎月第1・第3土曜日午後1時~受付)

他地区の自治会館の利用を希望する場合、市民協働推進課までお問合せください。まずは、市から各地区の館長等に連絡を取るなどして、仲介いたします。

申請方法

申請は随時受け付けております。施設を使用する前に助成金交付申請書類をご提出ください。助成金は原則、実績払いです。施設使用後に実績報告書類をご提出いただき、助成金を振り込みます。

(注記)概算払い(助成金を施設利用前に振り込むこと)をご希望の場合は、市民協働推進課まで事前にご相談ください。

提出書類

交付申請(施設等使用前に提出)

  • 守谷市地域活動のための施設等使用料助成金交付申請書(様式第1号)
  • 施設等使用計画及び収支予算書(様式第2号)
  • 施設等の位置図

概算払い請求(実績報告前に助成金を受け取る場合に提出)

守谷市地域活動のための施設等使用料助成金概算払交付請求書(様式第9号)

変更申請(施設等使用計画や収支に変更がある場合、施設使用前に提出)

  • 守谷市地域活動のための施設等使用料助成金交付変更申請書(様式第4号)
  • 施設等使用計画又は収支予算変更書(様式第5号)

実績報告(施設等使用後に提出)

  • 守谷市地域活動のための施設等使用料助成金実績報告書兼交付請求書(様式第7号)
  • 施設等使用実績明細書(様式第8号)
  • 施設等の使用料の払込みが確認できるもの(領収書等)

提出方法

電子データで提出

領収書をワードやPDFなどにまとめたもの、助成金交付申請書・実績報告書兼交付請求書に電子印を押印したもの、または押印した紙をPDFにしたもの等、必要書類をメールにて提出してください。

実績報告書兼交付請求書や概算払交付請求書を送付する際のメールの件名は、記入例に指定のとおり入力してください。

印刷したものを提出

領収書をワードなどにまとめたものやA4用紙に貼り付けたもの、助成金交付申請書・実績報告書兼交付請求書に押印したもの等、必要書類を窓口または郵送にて提出してください。

提出先

〒302-0198 守谷市大柏950番地の1
守谷市役所 生活経済部 市民協働推進課 協働推進グループ
「守谷市地域活動のための施設等使用料助成金」 宛
メール:kyoudou@city.moriya.ibaraki.jp

助成に関する要綱

申請書等

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 市民協働推進課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6526
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。