コミュニティ助成事業(宝くじの社会貢献広報事業)
更新日 令和6年9月18日
令和7年度事業の申請受付(締め切りました)
令和6年8月9日(金曜)から令和6年9月13日(金曜)の期間で、令和7年度のコミュニティ助成事業の申請の受け付けをいたします。
- 申請を検討されている団体は、まず市民協働推進課または交通防災課に事前にご相談ください。
- 助成申請は、市から県を経由して自治総合センターへ提出する必要があります。
- 申請すれば必ず助成されるものではありません。
申請方法は下記をご覧ください。
コミュニティ助成事業とは
コミュニティ助成事業は、一般財団法人自治総合センターが、宝くじの受託事業収入を財源に、宝くじの社会貢献広報事業として、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上を目的に、様々な分野の地域コミュニティ活動を支援する制度です。
コミュニティ助成事業のうち、自治会・町内会や地域のコミュニティ活動を行っている団体が助成対象となる事業をお知らせします。
コミュニティ助成事業の実施要綱や実施状況、宝くじ社会貢献広報表示に関するデザインマニュアル・デザインダウンロード等の詳細は、一般財団法人自治総合センターのウェブサイトをご確認ください。
対象団体
地域的な共同活動(コミュニティ活動)を自ら主体的に企画し、実施していると認められ、下記要件にも該当している、地域に密着して活動する自治会・町内会等の団体。
助成申請は、事業実施主体1団体あたり1件に限ります。
- 申請時点で、事業実施主体が設立されていること。
- 規約が提出できること。
- 事業計画及び予算書が提出できること。
地域に密着した団体であっても、その活動が地域に密着していると言い難い下記団体は除きます。
- PTA、体育協会、趣味や芸術等の特定の目的に限定した活動団体
- 宗教団体
- 営利団体
- 公益法人及び地方公共団体が出資している第3セクター
対象事業・助成額
事業により担当部署が異なります。
一般コミュニティ助成事業とコミュニティセンター助成事業は市民協働推進課、地域防災組織育成助成事業は交通防災課の所管となります。
一般コミュニティ助成事業
事業内容
住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な設備(建築物、消耗品は除く)の整備に関する事業。
建築物は対象外ですが、基礎工事の伴わない簡易な倉庫・収納庫は対象です。
使用回数に制限のあるもの又は使用期間に定めのあるものは消耗品となり、対象外です。
助成額
100万円から250万円
コミュニティセンター助成事業
事業内容
住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図るため、住民の需要の実態に応じた機能を有する集会施設(コミュニティセンター・自治会集会所等)の建設又は大規模修繕、及びその施設に必要な備品の整備に関する事業。
主に新築を対象とします。
大規模修繕は、建物の主要構造部について行う大規模な修繕とし、抵当権等の権利関係が付着していない、登記名義人が単独の認可地縁団体(所有権保存登記済)となっているものに限ります。
また、建設の決定に対する住民の総意、土地や財源の確保等において懸念がなく、助成決定後の事業実施が確実なものに限ります。
市自治公民館建設補助金との重複申請はできません。
助成額
対象となる総事業費の5分の3以内に相当する額。
ただし、2,000万円までとする。
地域防災組織育成助成事業
この事業の詳細は、交通防災課へご確認ください。
事業内容
自主防災組織育成助成事業
一定地域の住民が当該地域を災害から守るために自主的に結成した組織又はその連合体が行う地域の防災活動に直接必要な設備等(建築物、消耗品は除く)の整備に関する事業。
消防団育成助成事業
地域防災のリーダーである消防団の装備の拡充を図るとともに、消防団の活動に対し地域住民から積極的な協力を得るために必要となる設備等(建築物、消耗品は除く)の整備に関する事業。
女性防火クラブ育成助成事業
女性防火クラブなど主に家庭における初期消火活動、救出救護活動及び防火思想の高揚等に必要となる資器材等の整備に関する事業。
幼年消防クラブ育成助成事業
幼年消防クラブの育成及び防火思想の普及啓発に必要となる資器材等の整備に関する事業。
女性消防隊育成助成事業
女性消防隊が初期消火活動を行うために必要となるD-1級軽可搬消防ポンプ等及び予防活動、応急救護普及活動に必要な資機材の整備に関する事業。
少年防防クラブ育成助成事業
将来の地域防災を担う人材の育成に資するため、少年消防クラブの消防防災実践活動に必要な資機材の整備に関する事業。
助成額
事業により助成額は異なり、30万円から200万円まで
事業要件
各事業とも、次の基準に適合している必要があります。
- 宝くじの社会貢献広報の効果が発揮できるもの
- 国の補助金及び地方債を充当していないもの
- 原則として短期間に消費もしくは破損するような施設または設備の整備でないもの
- 法令に抵触せず、公共性を有し、地域社会の健全な発展を図ると共に、他の団体の模範となるもの
- 年度内(事業実施年度の4月1日以降、翌年3月31日まで)に実施し、完了するもの
事業の流れ
助成は一般財団法人自治総合センターが行います。
申請や実績報告等は、すべて自治会・町内会等から市・県を経由して、一般財団法人自治総合センターへ提出・確認となるため、事業の調整や決定にお時間がかかることをご了承ください。
都道府県ごとに申請件数に制限があるため、市・県を経由することになっています。
また、自治総合センターへ申請をしても、必ず助成されるものではありませんので、ご了承ください。
申請
- 自治会・町内会等が、市に申請を相談します。
- 自治会・町内会等が、募集期間中に市に申請します。
- 複数団体からの申請があった場合、市で審査会を行い、県への申請団体を絞り込みます。
- 市は、審査会の結果を自治会・町内会等に通知します。
- 市は、県申請用の書類を自治会・町内会と調整しながら作成し、県に提出します。
- 県は、書類審査を行い、一般財団法人自治総合センターに申請します。
事業の助成可否の結果は翌年度になるため、県申請をする団体は、必ず、自治会・町内会等の令和7年度予算で事業経費を計上するようにしてください。
事業決定と実施
- 申請の翌年度の4月頃に県を経由して、一般財団法人自治総合センターから助成の可否が市に通知されます。
- 市は、自治会・町内会等にコミュニティ助成事業の結果を通知します。
- 事業実施の決定を受けた自治会・町内会等は、申請した事業を開始します。
事業内容に変更が生じた場合
- 自治会・町内会等は、速やかに変更希望書を市に提出します。
- 軽微な変更の場合は、市が、事前に県経由で、一般財団法人自治総合センターに変更申請が必要か否かの確認を取ります。
- 変更申請も、当初申請と同様に、市・県の書類審査を経て、一般財団法人自治総合センターに申請します。
- 一般財団法人自治総合センターから変更の決定を受けたら、事業を開始します。
実績報告
- 自治会・町内会等は、事業完了時に、広報もりやに実績報告の記事を掲載します。
- 自治会・町内会等は、市に実績報告書を提出します。
- 市は、県提出用の実績報告書を自治会・町内会と調整しながら作成し、県に提出します。
- 県は、書類の審査を行い、一般財団法人自治総合センターに提出します。
- 一般財団法人自治総合センターから助成金が市に交付され次第、市から自治会・町内会等に助成金を交付します。
申請方法
各種様式は「申請書等」をご参照ください。
申請書の句読点表記が本年度より変更となっておりますので、新しい様式をダウンロードし、ご使用ください。
申請をしても、必ず助成されるものではありませんので、ご了承ください。
申請書類
- コミュニティ助成申請希望書(様式第1号)
- 自治会・町内会等の会則・規約等
- 自治会・町内会等の活動状況
- 自治会・町内会等の最新の収支予算・決算書
- 見積書
- その他必要書類
広報表示

助成金で整備するものは、どうしても添付ができないものを除き、すべての物にクーちゃんマーク(宝くじの助成で整備されたことを示すマーク)の広報表示を付けなければなりません。
そのシールや刺しゅう、プレート等の代金も見積もりに含めてください。
申請先
一般コミュニティ助成事業とコミュニティセンター助成事業
市民協働推進課
地域防災組織育成助成事業
交通防災課
申請期限
令和6年9月13日(金曜)
助成の決定を受けたかた(事業変更・実績報告など)
請求書の提出
助成の決定を受けた自治会・町内会等は、請求書を提出してください。
提出書類
請求書
(各種様式は「申請書等」をご参照ください。)
提出先
一般コミュニティ助成事業とコミュニティセンター助成事業
市民協働推進課
地域防災組織育成助成事業
交通防災課
事業変更
助成の決定を受けた自治会・町内会等が事業の一部を変更しようとするときは、速やかに変更申請をしてください。
ただし、軽微な変更(メーカー品番や価格・数量の変更、団体の代表者の変更等)は変更申請が不要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
変更申請が不要な場合でも、一般財団法人自治総合センターと事前協議が必要です。
申請書類
各種様式は「申請書等」をご参照ください。
助成事業変更希望書(様式第4号)の助成の決定を受けた日は、「コミュニティ助成事業決定通知書」の右上に記載の日付をご記入ください。
- 助成事業変更希望書(様式第4号)
- その他必要書類
申請先
一般コミュニティ助成事業とコミュニティセンター助成事業
市民協働推進課
地域防災組織育成助成事業
交通防災課
実績報告
助成の決定を受けた事業が完了したときは、実績報告の提出をしてください。
提出書類
- 助成事業実績報告書(様式第5号)
- 領収書等支払い関連資料
- 管理運営規定
- 保管場所の説明
- 写真等
- その他必要書類
提出先
一般コミュニティ助成事業とコミュニティセンター助成事業
市民協働推進課
地域防災組織育成助成事業
交通防災課
事業実績
令和5年度 松並青葉東町内会(一般コミュニティ助成事業)
自治会館にパソコン、WEBカメラを整備したことにより、町内会のDXが推進されました。さらに、料理教室や飲食を中心としたイベント開催のため、自治会館に草刈機、ブロワ、ポータブル電源、高圧洗浄機、ウォーターオーブンレンジ、冷蔵庫等を購入しました。


令和5年度 常総ニュータウン守谷御所ケ丘第二団地管理組合(一般コミュニティ助成事業)
集会所に、各種カルチャー活動や町内会議等で使用するテーブル、イス、パソコン、電子モニタ、テプラ、ラミネータ、LED照明等を整備しました。


令和3年度 ブランズシティ守谷自治会(一般コミュニティ助成事業)
敷地の中庭で行われるガーデンパーティやミニコンサート等で使用する、法被(大人用・子供用)、全天候型パッシブスピーカー、パワードミキサー、ワイヤレスマイク、ケーブル、スタンド等を整備しました。





令和元年度 久保ケ丘三丁目自治会(一般コミュニティ助成事業)
自治会館の設備・備品の会議用テーブル・イス、照明器具、パソコン、プリンター、プロジェクター等を整備しました。



守谷市コミュニティ助成事業事務取扱要綱
申請書等
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 市民協働推進課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6526
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