草刈り等のための資機材の貸出し
更新日 令和6年1月24日
市民の皆さんで草刈りなどの活動をするときの資機材を貸し出します!
市では、公園や通学路、自治公民館敷地内などの草刈りや簡単な樹木剪定する時の支援として、刈払機・芝刈り機・熊手・竹ホーキ・ノコギリなどの資機材を貸し出しています。
資機材の利用を希望する団体は、事前に市役所にお申し込みください。
貸し出しする資機材
資機材名 | 数量 |
---|---|
刈払機(エンジン式・レギュラーガソリン仕様) | 10台 |
芝刈機(エンジン式・レギュラーガソリン仕様) | 1台 |
竹熊手 | 約10本 |
竹ほうき | 約10本 |
草刈鎌 | 約10本 |
- 竹熊手、竹ほうき、草刈鎌といった消耗品は、破損などにより数が増減するため、現状の数量が気になるかたはお問い合わせください。
- 刈払機は、使用に慣れているかた・安全に取り扱うことができるための講習を受けているかたがご使用ください。
(注記)使用に関する安全講習等は、使用者が各自で受講してください。
使用対象者
市内の自治会・町内会など
申請方法
- 草刈り等資機材使用許可申請書を市民協働推進課へ提出してください。
- 使用許可申請は、使用予定日の2か月前から受け付けます。
- 資機材の貸出し期間は、10日以内です。
注意点
- 次に該当する場合は、資機材の使用を許可しません。
- 個人の利益に供すると認めたとき
- 団体等の営利に供すると認めたとき
- 目的以外に使用するおそれがあると認めたとき
- その他市長が不適当と認めたもの
- 使用者は、故意又は重大な過失により資機材を破損したときは、その損害を賠償しなければなりません。
協働のまちづくり推進活動助成金をご活用ください!
作業内容が公共性が高いなどの条件を満たす場合は、協働のまちづくり推進活動助成金の助成を受けることができます。
- おおむね2時間以上の時間を要する作業で、市長が公益上必要であると認めるもの
- 地域住民による防災訓練
詳細は下記リンクをご参照ください。
申請書等
草刈り等資機材使用許可申請書
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 市民協働推進課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6526
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。