「空き地における雑草」の適正管理
更新日 令和6年1月23日
守谷市では、清潔な生活環境を保持するために「あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例」を制定しています。
その中で、空き地の所有者または管理者に適正な管理を義務づけています。
空き地の所有者の皆さんへ
空き地の放置による生活環境の悪化事例
空き地が普段から定期的に管理されていない場合、次のような生活環境の悪化を招く恐れがあります。
- 雑草が繁茂し、樹木などが自生する。
- 蚊やハエ等の衛生害虫の発生源となる。
- 周辺から見えにくくなるため、ごみの不法投棄など犯罪の温床につながる。
- 枯れ草などにより火災の誘発原因にもなる。
- 歩行者や車両の視界を妨げ、交通上の支障となる。
上記のような事例が発生すると、近隣住民のかたに大変迷惑をかけることになります。
適正管理のご依頼
- 空き地を所有(管理)しているかたは、近隣住民の安全を確保し、生活環境を保全するためにも、定期的(春から夏と秋から冬にかけての年2回以上)に除草作業を行い、適正な管理に努めてください。
- 空き地に不法投棄されたごみは、空き地の所有者が管理責任として処分しなければなりませんので、定期的な見回り、不法投棄防止柵の設置など適正な管理を心がけてください。
空き地でお困りの皆さんへ(ご相談いただく際の注意事項)
守谷市生活環境課では、空き地に雑草等が繁茂し、管理不良となっている場合、状況確認及びその所有者を調査し、除草等の適正な管理を指導しています。
- これら一連の手続きをする場合においても、土地の管理権限は所有者にありますので、理解が得られないときは、改善が進まない場合もあります。
(市が強制的に除草をすることはありません) - 市が把握できる土地所有者に関する情報は、個人情報にあたるため、本人の同意を得ずに、市が第三者に提供することはできません。
- 土地所有者がわかっている場合は、直接所有者と話し合いをしたほうが、早期の対応や解決につながることもあります。
(市から所有者への指導文書等の送付により、所有者の態度を硬化させる原因となる場合があります) - 市で相談を受けた場合であっても、必ずしも、相談者が希望する状態とはならない場合もありますのでご了承ください。
- 居住者がいる土地に対しての指導等はできません。
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 生活環境課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6526
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