マイナンバーカードとは?
更新日 令和6年1月23日

マイナンバーカードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されており、申請していただくことで、交付されるものです。
日本に住民票がある人のうち、交付申請をした人が取得できます(外国人でも住民票がある方は取得できます)。
どんなときに使うの?
- 個人番号を証明する書類として使えます
- 本人確認の際の身分証明書として使えます
- コンビニエンスストアで証明書を取ることができます
- マイナポータルを利用して各種行政手続のオンライン申請に使えます
- 健康保険証として使えます(令和3年10月から)
マイナンバーカードの申請方法は?
通知カードとは?(令和2年5月25日に廃止)

通知カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号 12桁の番号)が記載されており、各人のマイナンバーをお知らせするために平成27年10月以降、住民票のある住所地に簡易書留で送付されたものです。
注記
通知カードは身分証明書としては使用できません。
通知カード廃止後の取扱い
現在通知カードをお持ちのかたは、氏名や住所などに変更がない限り、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。
通知カードに記載されたマイナンバーは引き続き使用する番号です。再発行はできません。紛失しないようにご注意ください。
マイナンバーカード取得される場合、交付時に通知カードを回収します。
通知カード廃止以降のマイナンバー通知方法
出生や海外転入などで、初めてマイナンバーが付番されるかたには、個人番号通知書が送付されます。
ただし、この通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
廃止後のマイナンバー確認及び証明方法
通知カード廃止後の、マイナンバーを証明する書類は、以下のとおりです。
- マイナンバーカードの取得
- マイナンバー(個人番号)が記載された「住民票の写し」または「住民記載事項証明書」の発行
関連情報
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関連リンク集(マイナンバー制度)
国の各省庁がマイナンバー制度についてお知らせしているホームページや、内閣官房が提供している外国語のホームページのリンク集です。
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