マイナンバーカードの有効期限と更新
更新日 令和7年4月11日
マイナンバーカードの有効期限
民法改正により成年年齢が令和4年4月1日から20歳から18歳に引き下げられることを受け、マイナンバーカードの有効期間が変更されました。
- 有効期限を過ぎると本人確認書類としてのご利用、また電子証明書のご利用が出来なくなります。なお、新しいカードをお受け取りいただく際に、更新前の古いカードが必要です。
- カードに格納されている電子証明書の有効期限は5年です。カードは変わりませんが、更新が必要です。
令和4年3月31日までにカードを発行した場合
20歳以上のかた
カード発行日(製造日)から10回目の誕生日まで
20歳未満のかた
カード発行日(製造日)から5回目の誕生日まで
令和4年4月1日以降にカードを発行した場合
18歳以上のかた
カード発行日(製造日)から10回目の誕生日まで
18歳未満のかた
カード発行日(製造日)から5回目の誕生日まで
マイナンバーカードの更新申請
- 写真を新しいものに変更し、カード自体も新しいものに変わります。
- 「マイナンバーカード」の更新時期が近付いたかたには「有効期限通知書」が届きます。更新の申請手続きが必要です。
- 震災の影響や、DV等被害者のかたで住民票の住所地に住んでおらず、以前に通知カードの居所登録をしている場合は、このお知らせは届きません。お持ちのマイナンバーカードや電子証明書の写しで有効期限をご確認のうえ、手続きをお願いします。
更新申請方法
新規申請時と同様です。更新方法はいくつかあります。
詳しくは、以下リンクをご覧ください。
受付日・時間
受付日
- 平日(祝日を除く)
- 日曜(以下指定日のみ)
年月 |
日 |
---|---|
令和7年4月 | 13日、27日 |
令和7年5月 | 11日、25日 |
令和7年6月 |
8日、29日 |
令和7年7月 | 13日、27日 |
令和7年8月 | 10日、24日 |
令和7年9月 | 14日、28日 |
令和7年10月 |
12日、26日 |
令和7年11月 |
9日、23日 |
令和7年12月 | 14日、28日 |
令和8年1月 | 11日、25日 |
令和8年2月 | 8日、15日 |
令和8年3月 | 8日、29日 |
時間
- 午前9時から11時45分
- 午後1時から午後4時45分
(注記)
- 予約は不要です。
- 日曜開庁時は、マイナンバーカード予約交付のかたを優先に手続きしています。お時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
その他
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。