マイナンバーカードの再発行申請
更新日 令和7年1月30日
以下のような場合に、マイナンバーカードの再交付申請をすることができます。
マイナンバーカードの再交付には、一部の例外を除き再交付手数料がかかります。
新しいマインバーカードになっても、マイナンバー(番号自体)は変わりません。
有料となる例
- マイナンバーカードを紛失・焼失・廃棄した場合
(注意)焼失の場合は、消防署等から出される罹災証明書が必要です。 - マイナンバーカードを汚損・き損・破損し、使用不可能な状態になった場合
(注意)損傷したマイナンバーカードが必要です。
天災など、紛失や汚破損等の原因が本人等に起因しない場合は無料となることがあります。 - 住所・氏名等に変更が生じた後、所定期間内にマイナンバーカードの券面事項更新手続きを行わず、マイナンバーカードが失効した場合
- 居住していない等の理由で住民票が抹消され(職権消除)、マイナンバーカードが失効した場合
- 永住者・特別永住者以外の外国人で、マイナンバーカードの有効期間延長手続きを行わず、マイナンバーカードが失効した場合
- マイナンバーカードを一旦返納した場合
再発行手数料
1,000円
(電子証明書が不要な場合:800円)
無料となる例
- 表面の記載事項が満欄になり、新たな住所・氏名等の追記ができなくなった場合
- 海外転出によるマイナンバーカード返納後に海外から転入し、新しい住所が記載されたマイナンバーカードの再交付する場合
(注意)初めて住民票にマイナンバーが付番されたかたは、後日送付される個人番号通知書に同封されたマイナンバーカード交付申請書を使用し、申請を行ってください。 - マイナンバーカードの有効期限満了に伴い更新する場合
(マイナンバーカード有効期限満了日の3か月前から可能)
こんなときは
カードを失くしたとき
カードの一時停止手続き
マイナンバーコールセンターに電話し、既に交付されているマイナンバーカードの一時停止手続きができます。
一時停止の手続きは24時間365日受付しています。
一旦一時停止処理をすると、解除するには市役所への来庁が必要です。
マイナンバーコールセンター
電話:0120-95-0178
警察への届け出
屋外でマイナンバーカードを紛失した場合は、再交付手続きの前にお近くの交番・警察署で遺失届を提出してください。
再交付手続きの際に警察署名・電話番号・担当者名・遺失届受理番号が必要です。
紛失・廃止届の提出と再交付申請書の発行
カードを再申請する場合は、紛失・廃止届の提出とともに、前回カードを作られた時と同じように申請が必要です。
再交付申請書を発行しますので市役所総合窓口課までお越しください。
カードが見つかったとき
一時停止後、紛失したマイナンバーカードを発見したときは、市役所総合窓口課で一時停止解除の手続きを行ってください。
一時停止解除を行うまでは、マイナンバーカードやマイナンバーカードに搭載されている電子証明書は利用できません。
一時停止解除の手続きに必要なもの(本人来庁の場合)
- マイナンバーカード
- 暗証番号
注意
暗証番号を忘れてしまった場合は、暗証番号の再設定が必要です。
マイナンバーカードのほかに写真付き本人確認書類(運転免許証、旅券など)が必要です。本人が来庁できない場合は、事前にお問い合わせください。
マイナンバー(個人番号)を確認するには?
マイナンバー記載の住民票の写しを取得
「勤務先に提出する書類にマイナンバーを記載する必要がある」など、お急ぎでマイナンバーを確認したい場合は、マイナンバー記載の住民票の写しを取得してください。
マイナンバー記載の住民票は、本人もしくは同一世帯のかたからご申請いただければ窓口で当日お渡しできます。
委任状による代理人や第三者からの請求の場合は、郵送料を負担していただき、本人の住民登録地に郵送します。
コンビニ等で交付された住民票には、マイナンバーが記載されませんのでご注意ください。
マイナンバーの変更(マイナンバーが漏えいし不正に用いられるおそれがある場合)
マイナンバーカードを外で紛失した等により、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合は、紛失の届出と併せてマイナンバーを変更することができます。
マイナンバーの変更手続きをされた場合、新しいマイナンバーは個人番号通知書により通知されます。
個人番号通知書はマイナンバーの変更をされてから2~3週間程度で簡易書留・転送不要の形式で住民票の住所に郵送されます。
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。