確定申告の際の注意事項
更新日 令和7年1月9日
確定申告書が正しく記入されていない場合、市民税・県民税額などに影響することがあります。申告書作成の際は、ご注意ください。
特に注意の必要な箇所をまとめました。
令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
税務署では収受日付印の押なつを行いませんので、ご自身で控えの作成および保有、提出日の記録や管理をしてください。
e-Taxを利用すると、申告書等データの送信後にメッセージボックスから送信日時や申告内容を確認することができます。
住宅借入金等特別控除があるかた
確定申告書第二表の「特例適用条文等」欄に、居住開始年月日を記入してください。
居住開始年月日のあとに記載 | 内容 |
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特定 | 平成26年4月1日以後の入居で住宅取得に係る消費税の税率が8パーセントの場合 |
特別特定 | 令和元年10月1日から令和2年12月31日までの入居で住宅取得に係る消費税の税率が10パーセントの場合 |
特例 |
特別特定取得のうち、特別特定取得に係る契約が次の区分に応じそれぞれ以下の日までに締結されているもの
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特別特例 |
特別特定取得のうち、特別特定取得に係る契約が次の区分に応じそれぞれ以下の日までに締結されているもの
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特例特別特例 | 特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方未満の住宅の取得等 |
給与や公的年金以外の収入を給与天引きしたくないかた
給与から市民税・県民税が天引きされているかたで、給与や公的年金以外の収入を給与から天引きしたくないかたは、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄にある「自分で納付」を選択してください。
注意
- 選択していない場合は、原則、給与天引きとなります。
- 所得がマイナスの場合は、「自分で納付」を選択することはできません。
- 給与が2箇所以上あり、副業分を給与天引きしたくないかたは、守谷市役所税務課にご連絡ください。
配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額・寄附金税額控除額があるかた
確定申告書第二表の「住民税に関する事項」欄に記入をしてください。
注意
- 配当割額控除と株式等譲渡所得割額控除は、該当の所得の申告を、当初課税の納付書が発送されるまで(普通徴収の場合は6月中旬、給与天引きの場合は5月中旬)にしないと、控除されません。
- 申告した配当所得や株式譲渡所得は、国民健康保険税や介護保険料の算出基礎となる合計所得に反映されるので、国民健康保険税や介護保険料の負担が増えることがあります。特定口座の場合、申告するかどうかはご自身でご判断ください。
- 分離課税の配当所得や株式等の譲渡所得の申告は、市役所では受付できません。
別の住所の親族を扶養または専従者がいるかた
確定申告書第二表の「住民税に関する事項」に該当者の氏名と住所を記入してください。
注意
記入がないときは、市で調査をさせていただく場合があります。
ひとり親控除・寡婦控除に該当するかた
ひとり親控除・寡婦控除が適用になる場合があります。申告書第一表の「寡婦、ひとり親控除」をもれなく記入し、申告書第2表に寡婦かひとり親かをチェックしてください。
離婚か死別か、扶養親族または子がいるか等で、適用が変わりますので、ご確認ください。
ひとり親控除の対象となる人の範囲
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
- その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
- 生計を一にする子がいること。この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
- 合計所得金額が500万円以下であること。
寡婦控除の対象となる人の範囲(令和2年分以後)
寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、いわゆる「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人。
- 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
16歳未満の扶養親族または同一生計配偶者がいるかた
確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の16歳未満の扶養親族欄または、同一生計配偶者欄に必ず記入してください。
注意
記入がもれていると、市民税・県民税の算定や医療費助成制度(マル福・すこやか)の判定、児童手当や国民年金など各種制度の判定に影響があります。
年末調整された内容を変更するかた
- 年末調整をしたかたで、扶養にされたかたの所得金額が48万円を超える場合には、扶養を外す確定申告が必要です。
- ご家族内でひとりのかたを二重に扶養している場合があります(例:ひとりの子を夫婦それぞれで扶養にとっている等)ので、ご家族内でよく確認してください。二重に扶養していることが判明した場合は、どちらか一方が扶養を外す申告が必要となります。
- その他、年末調整で提出した内容を変更する場合は確定申告(16歳未満の扶養親族を訂正する場合は、市民税・県民税申告)をしてください。
生命保険料控除があるかた
確定申告書第二表の「生命保険料控除」の該当の項目に各保険料の計を必ず記入してください。
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