確定申告に関するお知らせ

更新日 令和6年12月27日

竜ケ崎税務署からのお知らせです。

所得税の確定申告をされるすべてのかたへ

確定申告書への復興特別所得税額の記載漏れにご注意ください

  • 平成25年分から令和19年分までの各年分については、所得税と併せて復興特別所得税の申告および納付をすることとされています。
  • 復興特別所得税の額は、各年分の基準所得税額(原則として、その年分の所得税額)に2.1パーセントの税率を掛けて計算した金額です。
  • 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉所得税が徴収される場合には、復興特別所得税が併せて徴収されます。

消費税の確定申告をされるかたへ

  • 令和元年10月1日から消費税率が8パーセントから10パーセントに変更されました。このため、令和元年分の消費税および地方消費税の確定申告書を作成するためには、帳簿等において課税取引を事前に平成31年1月から令和元年9月までと令和元年10月1日以降に区分し、それを基に計算していただく必要があります。
  • 経過措置により、令和元年10月1日以降の取引であっても改正前の税率(8パーセント)が適用される場合があります。

公的年金等受給者に係る確定申告不要制度

  • 平成23年分以降の各年分において、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。
  • 所得税の確定申告が必要でない場合であっても、市民税・県民税が必要な場合があります。
  • 所得税の還付を受ける場合や確定申告書の提出が要件となっている控除(例えば、純損失や雑損失の繰越控除など)の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要となります。

どのような申告をする必要があるのか、ご確認できます。

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