青色申告
更新日 令和6年1月23日
青色申告は、日々の取引を所定の方法により記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金の面で有利な特典を受けることができる制度です。
青色申告のかたは、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行わなければなりませんが、簡易な帳簿(現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳)で記帳してもよいことになっています。
青色申告の主な特典
青色申告特別控除
不動産所得や事業所得を生ずる事業を営んでいて青色申告をされているかたで、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳しているかたについては、一定の要件のもとで最高55万円(令和元年以前は最高65万円)を差し引くことができます。
また、簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。
重要
令和2年分以後の青色申告特別控除について、この55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が、電子帳簿保存又はe-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円の青色申告特別控除が受けられます。
注意
現金主義による所得計算の特例の適用を受けている場合は、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができません(最高10万円の青色申告特別控除の適用は可能です)。
青色事業専従者給与の必要経費参入
青色申告をされているかたが、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、仕事の内容や従事の程度等に照らして適正な金額である場合には、その支払った金額を必要経費に参入することができます。
注意
この特典を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。
純損失の繰越しと繰戻し
青色申告をされているかたは、事業から生じた純損失の金額を翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得から差し引くことができます(純損失の繰越し)。
また、前年も青色申告をされている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得に繰戻して控除し、前年分の所得税の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し)。
青色申告をするためには
青色申告をするためには、青色申告をしようとする年の3月15日までに、所得税の青色申告承認申請書に必要な事項を記入して、所管税務署に提出する必要があります。
注意
- 新たに開業されたかたは、原則として開業の日から2か月以内に提出してください。
- 所得税の青色申告承認申請書などの申請や届出の様式は、国税庁ホームページからダウンロードできます。なお、税務署にも用意しています。
関連リンク
青色申告の詳細は、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
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電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
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