白色申告者の記帳・帳簿等保存制度(対象者拡大)
更新日 令和6年1月23日
事業所得等を有する白色申告のかたに対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となるかたが拡大されました。
また、令和4年分(令和5年度)以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となりました。
平成26年1月からの記帳・帳簿等保存制度
対象となるかた
事業所得、不動産所得または山林所得を生ずる業務を行う全てのかたです。
所得税の申告の必要がないかたも、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
令和4年分(令和5年度)以後の所得税から、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。
記帳する内容
売り上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記入します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記入するなど、簡単な方法で記入しても良いことになっています。
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記入した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
帳簿書類の保存期間
- 収入金額や必要経費を記入した帳簿(法廷帳簿) 7年
- 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
- 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
- 業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年
記帳説明会のご案内
税務署では、新たに記帳を行うかたや記帳の仕方が分からないかたのために、記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する記帳説明会を実施しています。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
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