マイナンバー提示のお願い

更新日 令和6年2月14日

平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、

  • 個人番号(マイナンバー)12桁の記載
  • 本人確認(番号確認と身元確認)書類

が必要です。

社会保障・税番号(マイナンバー)制度

社会保障・税・災害対策分野において、行政手続の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されました。

税務署で申告する場合

平成28年分以降の所得税及び復興特別所得税や贈与税の申告書の提出の際には、

  • 申告者および扶養者のマイナンバー(12桁)の記載が必要です。
  • 申告者の本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

代理人が申告する場合は、代理人の身元確認書類もお持ちください。

本人確認書類

番号確認と身元確認ができる書類です。

マイナンバーカードをお持ちの場合

1枚で番号確認と身元確認ができます。

マイナンバーカードをお持ちでない場合

番号確認書類

  • マイナンバーの記載のある住民票

身元確認書類

  • 運転免許証
  • 健康保険の被保険者証
  • パスポート など

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。