医療費控除

更新日 令和6年2月27日

医療費控除の概要

  • 本人または本人と生計が同一の配偶者や親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
  • 控除を受けるためには、確定申告が必要です(年末調整ではできません)。
  • 確定申告をすれば、市民税・県民税の算出にも適用されます。
  • 前年の1月1日から12月31日までに支払った分が対象です。

世帯内の医療費は合算できます

申告する本人が受診した医療費や薬代だけでなく、配偶者や親族分の医療費も、生計が同一であれば合算することができます。

支払った医療費が還付になるわけではありません

  • 医療費控除を申告することにより、源泉徴収された所得税から還付されるか、納付する所得税額が減額になります。また、市民税・県民税から還付はされませんが、算出する際の控除対象になり、納付する市民税・県民税額が減額になります。
  • 健康保険から支給される高額療養費とは制度が異なります。

対象となる医療費の確認は税務署にお願いします

  • 一般的には、医師や歯科医師の診療に基づく医療費や薬代が対象です。
  • 医療機関までの公共交通機関の利用代金も対象になります。
  • 予防接種や健康診断など疾病予防に関するもの、診断書代、自己都合の差額ベッド代、治療に直接関係しないマッサージや歯科矯正代などは対象外です。
  • 国税庁のホームページからも確認できます。詳細は税務署にお問い合わせください。

竜ケ崎税務署
電話:0297-66-1303(自動音声案内)

医療費控除の計算方法

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際にその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-「10万円」または「所得の合計額が200万円までのかたは所得の合計額の5パーセント」

保険金などで補てんされる金額

次のような金額を受けた場合は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。なお、引ききれない金額が生じた場合であっても、ほかの医療費から差し引く必要はありません。

  • 出産育児一時金
  • 高額療養費
  • 医療福祉費支給制度(マル福・すこやか医療費助成)
  • 生命保険契約に基づく入院費給付金

注意
補てんされる見込みがある場合は、実際に補てんされていなくても見込み額での申告が必要です(見込み額と異なった場合には修正申告や更正の請求を行ってください)。

申告する際の注意事項

  • 申告には、「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。明細書は事前に作成してお持ちください。
  • 領収書のないものは対象となりません。
  • 保険等で補てんされた金額がある場合は差し引いてください。
  • 介護老人施設などでの施設サービス費用は、領収書に医療費控除対象額が明記されていることを確認してください。明記されていない場合は、施設等へ事前に確認し医療費控除対象額を明確にしておいてください。
  • おむつ代の控除を受けるには、医療機関で発行された「おむつ使用証明書」が必要です。おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で、介護保険法の要介護認定を受けているかたは、市町村長等(守谷市の場合は市役所介護福祉課)が交付するおむつ使用の確認書などを「おむつ使用証明書」に代えることができます。

医療費控除の明細書のまとめかた

医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」を作成しなければならないため、領収書を「医療を受けた人」ごとに分類し、個人ごとに「医療機関(薬局)」別に記載してください。

  1. 個人ごとの領収書に分けます。
  2. さらに医療機関別に分けます。
  3. 領収日ごとに並べ、今年度申告以外の分が混じっていないか確認します。
  4. 「医療費控除の明細書」に記載します。

注意
一枚に書ききれない場合は、二枚目以降に記載してください。

医療費の明細書の記載例と計算例

給与収入500万円 夫婦(妻に収入なし)+子ども3人(特定扶養1名とその他扶養1名、年少扶養1名) 社会保険料50万円 医療費控除93,730円の場合

写真:医療費控除明細書のサンプル
医療費控除の明細書の記載例

記載例は、「申請書等」からダウンロードできます。

計算例

条件
  1. 一郎はA病院に1か月間入院し、自己負担額120,000円でした。後日、高額療養費が81,430円支給されました。
  2. 一郎は、市外のB病院に3回公共の交通機関を利用し通院しました。治療費は、30,000円で、交通費は守谷市役所前バス停から守谷駅まで片道160円、つくばエクスプレス守谷駅からつくば駅まで片道500円で、合計3,960円です。
  3. 花子は出産により480,000円の自己負担をしましたが、420,000円の出産育児一時金が支給されました。
  4. 夢はD歯科医院で、治療費を30,000円、E薬局で10,000の薬代を支払いました。
  5. 彩はF小児科医院で治療費を15,000円、G薬局で5,000円の薬代を支払いました。
  6. 都は医療費助成制度(マル福)の適用により、1か月のみ同一医療機関(H小児科医院)に通院し、自己負担限度1,200円を支払いました。
  7. 一郎の所得額は、3,460,000円です。

所得額3,560,000円(収入ではなく所得で計算します)-所得控除額2,370,000円=1,090,000円

注釈
  • 所得控除額の内訳:基礎控除48万円+配偶者控除38万円+特定扶養控除63万円+その他扶養控除38万円+社会保険料控除50万円
  • 年少扶養(16歳未満)は平成23年分から所得控除の対象ではありません。
医療費控除を申告した後の所得税の計算

1,190,000円(千円未満に端数がある場合は切り捨てます)×所得税率5パーセント(所得金額により税率は異なります)
=所得税額(源泉徴収税額)59,500円

医療費控除を申告した後の所得税の計算

所得額3,560,000円-(所得控除額2,370,000円+医療費控除額93,730円)=996,270円

千円未満を切り捨てた金額に税率をかけます。

1,190,000円×所得税率5パーセント
=所得税額54,800円

差額が所得税の還付額または減額分になります。
59,500円-54,800円
4,700円

注意
平成25年分から令和19年分までの25年間は、復興特別所得税が加算されます。

申請書等

医療費控除の明細書

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
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