申告が必要なかた
更新日 令和6年12月27日
確定申告 市民税・県民税申告をされるかたへ
確定申告が必要なかた
以下は、確定申告が必要なかたの一例です。
- 事業所得(営業・農業)があるかた
- 不動産所得があるかた
- 土地や建物などの譲渡所得があるかた
- 給与所得の合計が2,000万円を超えるかた
- 給与所得や退職所得を除く所得の合計が20万円を超えるかた
- 2か所以上で給与があるかた
- 公的年金が400万円を超えるかた
- 公的年金の収入が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円を超えるかた
- 源泉徴収票に記載されていない医療費控除、雑損控除、寡婦(夫)控除、障害者控除などの各種控除を受けようとするかた
市・県民税の申告が必要なかた
以下は、市・県民税の申告が必要なかたの一例
- 給与所得があり、給与所得以外の所得が20万円以下のかた
- 公的年金の収入が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下のかた(注意1)
- 確定申告を要しない少額の配当、雑、一時所得等のあるかた(注意2)
- 令和6年中に収入がなかったかた
- 国民健康保険、後期高齢者医療に加入しているかた
- マル福、児童福祉、障害福祉サービスを受けるかた
- 令和6年中の収入が遺族年金や障害者年金のみのかた
- 非課税証明書が必要なかた
(注意1)
公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下のかたは、確定申告が不要です。
ただし、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるには確定申告が必要です。
また、確定申告が不要なかたで公的年金等の源泉徴収票の控除内容に変更や(生命保険控除・医療費控除など)がある方や他に収入があるかたは、市・県民税の申告をしてください。
(注意2)
特定口座で源泉ありの口座を選んでる方は申告不要を選べます。
収入がないかたも申告が必要な場合があります
以下のどちらにも該当する場合は、申告が必要です。
- 収入がない場合
- 守谷市内に在住のかたの扶養になっていない場合
申告期限までに申告をされないと、各種制度やサービスにおいて、適用が受けられなかったり正しい判定ができないことがあります。
年金収入400万円以下で申告不要制度に該当するかた
公的年金の収入が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円以下の場合には確定申告が不要です。
ただし、所得税が源泉徴収されているかたは、医療費控除や生命保険料控除等を申告することによって、還付が受けられる場合があります。
申告の必要があるか判断がつかない場合
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から確認することができます。年金収入や各種控除を入 力すると、所得税の確定申告が不要であるかの自動判定を行い、申告不要に該当する場合には、画面にメッセージが表示されます。なお、申告不要に該当する場合であっても、所得税の還付金がある場合には申告不要のメッセージは表示されません。
確定申告書の申告不要に該当し、確定申告をしないかたは、年金の支払機関から市に提出された年金支払報告書(年金の源泉徴収票と同内容)に基づいて、市民税・県民税が課税されます。納付書や口座振替で納付した社会保険料や扶養、寡婦(寡夫)、障がい、医療費、生命保険料などを追加されるかたは、市民税・県民税申告が必要です。
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