申告が必要なかた

更新日 令和7年9月22日

確定申告 市民税・県民税申告をされるかたへ

確定申告が必要なかた

以下は、確定申告が必要なかたの一例です。

  • 事業所得(営業・農業)があるかた
  • 不動産所得があるかた
  • 土地や建物などの譲渡所得があるかた
  • 給与所得の合計が2,000万円を超えるかた
  • 給与所得や退職所得を除く所得の合計が20万円を超えるかた
  • 2か所以上で給与があるかた
  • 公的年金が400万円を超えるかた
  • 公的年金の収入が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円を超えるかた
  • 源泉徴収票に記載されていない医療費控除、雑損控除、寡婦・ひとり親控除、障害者控除などの各種控除を受けようとするかた

市・県民税の申告が必要なかた

1月1日現在、市内に住所を有するかたで、前年中に次のようなケースに該当する場合は、市・県民税の申告をする必要があります。税証明書の発行や、納税通知書の発送に影響しますので、申告期間内の申告にご協力ください。
所得税の確定申告を行うかたは、市・県民税の申告は必要ありません。

  • 給与所得者で、勤務先が給与支払報告書を市役所に提出されていないかた(提出の有無は、勤務先に確認してください)
  • 給与所得または公的年金所得以外に所得があったかた
  • 確定申告は必要ないが、市・県民税で医療費控除や生命保険料控除、扶養控除など各種控除を受けるかた
  • 収入・所得がなかったかたで、誰の扶養にもなっていない、または別世帯、市外在住のかたの扶養になっているかた
  • 非課税の所得(障がい年金、遺族年金など)のみで生計を立てていて、誰の扶養にもなっていない、または別世帯、市外在住のかたの扶養になっているかた
  • 市・県民税の税証明書が必要なかた

収入がないかたも申告が必要な場合があります

各種制度やサービスにおいて、適用が受けられなかったり正しい判定ができないことがあります。

「申告が必要になる主な制度」を確認し、該当するかたは、市民税・県民税申告書を提出してください。

年金収入400万円以下で申告不要制度に該当するかた

公的年金の収入が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円以下の場合には確定申告が不要です。

ただし、所得税が源泉徴収されているかたは、医療費控除や生命保険料控除等を申告することによって、還付が受けられる場合があります。

申告の必要があるか判断がつかない場合

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から確認することができます。年金収入や各種控除を入 力すると、所得税の確定申告が不要であるかの自動判定を行い、申告不要に該当する場合には、画面にメッセージが表示されます。なお、申告不要に該当する場合であっても、所得税の還付金がある場合には申告不要のメッセージは表示されません。

確定申告書の申告不要に該当し、確定申告をしないかたは、年金の支払機関から市に提出された年金支払報告書(年金の源泉徴収票と同内容)または勤務先から提出された給与支払報告書(給与の源泉徴収票と同内容)に基づいて、市民税・県民税が課税されます。納付書や口座振替で納付した社会保険料や扶養、寡婦・ひとり親、障害者、医療費、生命保険料などの控除を追加されるかたは、市民税・県民税申告が必要です。

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