寄附金税額控除
更新日 令和7年1月9日
概要
- 前年の1月から12月に控除対象となる寄附をしたかたは、所得税の確定申告をすることで所得税と市民税・県民税の寄附金控除または寄附金税額控除が受けられます。
- 確定申告をしないかたは、市民税・県民税申告書を提出してください。
注意
ふるさと納税のワンストップ特例制度をご利用のかたは、申告書の提出が原則不要です。
(ふるさと納税以外の寄附をしたかたや医療費控除の申告をするかたなどは、申告が必要です。)
寄附金税額控除の対象寄附金(守谷市にお住まいのかた)
以下に該当する寄附金がある場合には、一定の額が市民税・県民税額から控除されます。
- 都道府県および市区町村への寄附金(ふるさと納税)
- 茨城県共同募金会、日本赤十字社茨城支部への寄附金
- 茨城県の条例で指定した法人等への寄附金
- 守谷市の条例で指定した法人等への寄附金
都道府県および市区町村への寄付金(ふるさと納税)
- 被災者、被災地方団体の救済を目的とする日本赤十字社、中央共同募金会等に対する災害義援金として寄附したものを含みます。
- 一部の都道府県および市区町村への寄附金は、寄附金税額控除の対象となりません。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
- 確定申告の不要な給与所得者などで、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になります。
- ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の市民税と県民税から控除されます。
注意
確定申告または市民税・県民税申告をした場合、ワンストップ特例制度は適用になりません。
申告書を提出する際は、必ずふるさと納税の寄附金控除の申告をしてください。
茨城県共同募金会、日本赤十字社茨城支部への寄附金
災害義援金は含みません。
茨城県の条例で指定した法人等への寄附金
- 茨城県内に主たる事業所を有する以下の法人
- 独立行政法人
- 公益社団法人
- 公益財団法人
- 茨城県が条例で指定した以下の法人
- 認定特定非営利活動法人
- 特定非営利活動法人
- 茨城県内に学校を設置する以下の法人
- 国立大学法人
- 学校法人
- 茨城県内に主たる事業所を有する社会福祉事業を行う社会福祉法人
守谷市の条例で指定した法人等への寄附金
- 茨城県内に主たる事業所を有する以下の法人
- 独立行政法人
- 公益社団法人
- 公益財団法人
- 守谷市が条例で指定した以下の法人
- 認定特定非営利活動法人
- 特定非営利活動法人
- 茨城県内に学校を設置する国立大学法人
- 国内に学校を設置する学校法人
- 茨城県内に事業所を有する社会福祉事業を行う社会福祉法人
寄附金税額控除の計算方法
都道府県および市区町村への寄附金(ふるさと納税)
次の(ア)、(イ)の合計額
- (ア)基本控除(寄附金-2,000円)×10パーセント
総所得金額等の30パーセントが限度 - (イ)特例控除(寄附金-2,000円)×(90パーセント-所得税の税率×1.021)
市民税・県民税所得割額の20パーセントが限度
控除対象限度額
30パーセント
適用下限額
2,000円
注意
- 所得税の税率は5パーセントから45パーセントです。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
- 平成25年分から令和19年分までの25年間は、所得税の税率に復興特別所得税率(2.1パーセント)を加算した率となります。
地方自治体以外への寄附金の場合
(寄附金-2,000円)×10パーセント
控除対象限度額
30パーセント
適用下限額
2,000円
注意
茨城県と守谷市で控除対象寄附金となる法人等が異なる場合は、該当する県民税(4パーセント)または市民税(6パーセント)のいずれかが控除されます。
必要書類
各団体が発行する領収書または寄附金受領証明書
(いずれも寄附者の氏名、寄附金額、寄附金を受領した年月日の分かるものが必要です。)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
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