セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

更新日 令和7年1月9日

セルフメディケーション税制の概要

健康の保持増進および疾病の予防への取組として、「一定の取組」を行っているかたが、前年の1月から12月に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために1万2千円以上の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。

(注意)

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を合わせて受けることはできません。

また、これらのいずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできません。

特定一般用医薬品

医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。

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セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件

適用を受けられるかた

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っているかた

「一定の取組」の具体例

  1. 健康保険組合や市区町村国保等の保険者が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
  2. 市区町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
  3. 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
  4. 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  6. 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

なお、申告されるかたが「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告されるかたが取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。

特定一般用医薬品等購入費の範囲

セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象である旨が表示されてます。

一部の対象医薬品は、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧

厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をごらんください。

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控除額の計算方法

セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。

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セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き

セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出してください。確定申告を提出しないかたは、市民税・県民税の申告書を市役所に提出してください。

また、申告の際には次の書類を用意してください。

セルフメディケーション税制の明細書(添付)

医療費控除と同様に、セルフメディケーション税制も、領収書の代わりに、明細書の添付が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
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