後期高齢者医療 給付の種類・内容

更新日 令和6年1月23日

後期高齢者医療制度には、他の医療保険制度と同様に「高額療養費」「療養費」「高額介護合算療養費」などの給付があります。

高額療養費

医療機関の窓口で1か月の自己負担額の上限を超えて支払った場合、後日、超えた額が高額療養費として支給の対象です。

初めて支給の対象となったかたには茨城県後期高齢者医療広域連合から申請の通知がありますので、市役所国保年金課に申請してください。

一度申請すれば、その後の高額療養費に関しては自動的に支給されます。

高額療養費は支給の対象となる診療を受けた月から、早くて3か月後の支給となります。

高額療養費の計算のしかた

1か月の外来(個人単位)の自己負担限度額を適用後、同じ世帯内の後期高齢者医療で医療を受けるかたを合算して外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額を適用します。

外来での自己負担額が限度額を超えたとき

同じかたが同じ月内に、外来で支払った自己負担額が限度額を超えた場合、申請によりあとから支給されます。

世帯の自己負担額の合計が限度額を超えたとき

同じ世帯(後期高齢者医療で医療を受けるかたに限る)で、同じ月に外来・入院の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、申請により超えた分があとから支給されます。

自己負担額に合算できる費用

自己負担額は、病院・診療所、歯科の区別なく合算できます。調剤薬局での自己負担分も含めて合算できます。ただし、入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは合算できません。

自己負担額については、以下リンクをご覧ください。

申請に必要な書類

  1. 高額療養費支給申請書
    (該当者には後日、茨城県後期高齢者医療広域連合から申請書送付)
  2. 被保険者証
  3. 振込先預金口座の確認ができるもの
  4. 個人番号の確認ができる書類:個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し等
    (令和2年5月25日以降、住所・氏名等の変更がない場合は個人番号通知カードでも可)

郵送で申請する場合

  1. 高額療養費支給申請書に必要事項を記入
  2. 振込先預金口座の確認ができるものの写し(金融機関名、本・支店・出張所名、口座番号の分かるもの)を封筒に入れ、重量分の切手を貼って、守谷市役所国保年金課「後期高齢者医療」宛に送付をお願いします。

高額介護合算療養費制度

医療費が高額になった世帯で、介護保険の受給者もいる場合は、後期高齢者医療制度と介護保険の両方の自己負担があり、1年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額を合算して、限度額を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。

該当者には、茨城県後期高齢者医療連合から申請書を送付しますので、必要事項を記入し、同封の返信用封筒を利用し申請ください。

合算する場合の自己負担額(年額/8月~翌年7月)
所得区分 後期高齢者医療制度と介護保険分を合算した限度額
「現役並み所得者3」
住民税課税所得が690万円以上の世帯
2,120,000円
「現役並み所得者2(現役2)」
住民税課税所得が380万円以上の世帯
1,410,000円
「現役並み所得者1(現役1)」
住民税課税所得が145万円以上の世帯
670,000円

「一般1・2」

現役並み所得者、低所得者2、低所得者1のいずれにもあてはまらないかた

560,000円
「低所得者2(区分2)」
同一世帯の全員が住民税非課税であるかた(低所得者1以外のかた)
310,000円
「低所得者1(区分1)」
同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となるかた
190,000円

自己負担額には、入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは含みません。

また、高額療養費や高額介護(予防)サービス費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。

療養費

やむをえず被保険者証を持たずに診療を受けたとき、医師の指示によりコルセットなどの補装具を作ったときなど医療費の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。

やむをえず被保険者証を持たずに診療を受けたとき

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 被保険者証
  3. 振込先預金口座の確認ができるもの
  4. 個人番号の確認ができる書類:個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し等
    (令和2年5月25日以降、住所・氏名等の変更がない場合は個人番号通知カードでも可)
  5. 診療内容証明書又は診療報酬明細書と同様の内容がわかる書類(原本)
  6. 領収書(原本)

郵送による申請の場合

  1. 申請書
  2. 診療内容証明書又は診療報酬明細書と同様の内容がわかる書類(原本)
  3. 領収書(原本)
  4. 振込先口座番号の確認ができるものの写し(金融機関名、本・支店・出張所名、口座番号の分かるもの)を封筒に入れ、重量分の切手を貼って、守谷市役所国保年金課「後期高齢者医療」宛に送付をお願いします。

医師の指示により、コルセット等の補装具を作ったとき

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 被保険者証
  3. 振込先預金口座の確認ができるもの
  4. 個人番号の確認ができる書類:個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し等
    (令和2年5月25日以降、住所・氏名等の変更がない場合は個人番号通知カードでも可)
  5. 補装具を必要とする医師の意見書(補装具を必要とすることを証明する診断書)、証明書(原本)
  6. 領収書(原本)
  7. 靴型補装具のみ補装具の写真

郵送による申請の場合

  1. 申請書
  2. 補装具を必要とする医師の意見書(補装具を必要とすることを証明する診断書)、証明書(原本)
  3. 領収書(原本)
  4. 振込先口座番号の確認ができるものの写し(金融機関名、本・支店・出張所名、口座番号の分かるもの)
  5. 靴型装具のみ補装具の写真を封筒に入れ、重量分の切手を貼って、守谷市役所国保年金課「後期高齢者医療」宛に送付をお願いします。

後期高齢者医療制度については、以下リンクもご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。