後期高齢者医療 制度の概要
更新日 令和6年1月23日
後期高齢者医療制度の運営
後期高齢者医療制度は、平成20年4月1日からスタートした医療制度です。
茨城県の後期高齢者医療制度の運営は、県内の全市町村が加入する茨城県後期高齢者医療広域連合が行います。
対象者(後期高齢者医療被保険者)
- 75歳以上のかた全員
(生活保護受給者を除く) - 65歳以上75歳未満の一定の障がいがあるかた
(茨城県後期高齢者医療広域連合の認定が必要です。)
これまで保険料を負担していなかった健康保険組合や共済組合などの医療保険の被扶養者だったかたも、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
資格取得日
75歳の誕生日当日(手続きは不要)
65歳以上75歳未満の一定の障がいがあるかたは、茨城県後期高齢者広域連合の認定を受けた日が被保険者資格取得日です。
後期高齢者医療被保険者証(保険証)
医療機関にかかるときには、必ず保険証を提示してください。
保険証は、被保険者1人につき1枚交付されます。
毎年8月1日に切替えを行い、有効期間は翌年7月31日までの1年間です。
ただし、保険料の納付状況により、有効期間が短い保険証が交付される場合があります。
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度では、被保険者全員が個人ごとに後期高齢者医療保険料を納付します。
1年間の保険料は、加入者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」を合計して個人単位で計算します。
均等割額と所得割率は茨城県後期高齢者医療広域連合で定められ、2年ごとに見直されます。
後期高齢者医療保険料の納付方法
年額18万円以上の年金を受給している場合には、年金から保険料が差し引かれます(特別徴収)。
ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料額の合算額が、年金額の2分の1を超える場合は、年金からの差し引き対象にはなりません。
それ以外の場合は、納付書または口座振替(手続きが必要です)による納付になります(普通徴収)。
なお、加入当初は普通徴収による納付となりますが、年金の受給状況により特別徴収による納付へ変更となる場合があります。
後期高齢者医療保険料額の通知
後期高齢者医療保険料額は、個人ごとに住民税の課税内容に基づき7月に決定します。
保険料額の決定通知は7月中旬以降の送付を予定しています。
後期高齢者医療制度は、以下関連情報「茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ」もご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
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