後期高齢者医療 交通事故などにあったとき

更新日 令和6年1月23日

交通事故、傷害事件、他人の犬にかまれた等で保険証を使用する場合には届出が必要です。

後期高齢者医療に加入しているかたが、交通事故等に起因して傷病を受けた場合、後期高齢者医療で治療を受けることができます。
後期高齢者医療での治療を受ける場合は、必ず、国保年金課へ第三者行為の届出をしてください。(届出書等の様式は国保年金課の他、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページにあります。)
第三者行為の届出がされたことにより、はじめて後期高齢者医療が被害者の代わりに加害者に対して治療費等の請求ができるようになります。(届出がされないと後期高齢者医療での治療が受けれられなくなります。)
事故等の発生後、速やかに手続きを行ってください。
なお、相手のいない単独事故の場合は、負傷原因報告書の提出が必要です。
まずは、第三者が起こした行為により負ったケガ等がある場合は、市役所国保年金課へご連絡ください。

届出に必要なもの(郵送でも可能)

  1. 保険証
  2. 第三者行為による被害届(損害保険会社等の場合、第三者行為による傷病届)
    郵送の場合茨城県後期高齢者医療広域連合又は国保年金課のホームページからダウンロードするまたは市役所に電話をして送ってもらう。損害保険会社等の場合は茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページ参照。
  3. 事故証明書(後日でも可)
    物損事故扱いの場合は、人身事故証明書入手不能理由書
  4. 念書
  5. 誓約書
  6. 委任状(マル福該当者のみ)
  7. 事故状況報告書
  8. 負傷原因報告書
  9. 個人番号の確認ができる書類:個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し等(令和2年5月25日以降、住所・氏名等の変更がない場合は個人番号通知カードでも可)
  10. 本人確認書類
    運転免許経歴証明書、運転免許証、パスポート、個人番号カード等の写真付き身分証明書
    上記のものがない場合、介護保険被保険者証、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、本人宛の郵便物など2点
  11. 認印(スタンプ式不可)

なぜ、届出が必要なの?

届出がされないと本来加害者が負担する分の医療費を後期高齢者医療保険が負担することになります。また、加害者への請求ができず、医療費などを回収できない可能性が高まります。
その結果、後期高齢者医療保険の負担が増し、加入者の保険料増加にもつながってしまいますので、第三者行為にあったときは、必ず届出をお願いします。

届出が必要な一例

  1. 交通事故
  2. 傷害事件に巻き込まれた
  3. 他人の犬にかまれた
  4. 他人の落下物にあたった
事故のイラスト
交通事故

保険証が使えないとき

  1. 労災保険の対象となる仕事中や通勤中の事故
  2. 喧嘩によるもの
  3. 飲酒運転や無免許運転などの不法行為
  4. 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまった場合など

交通事故証明書の取り方

交通事故証明書は、自動車安全運転センター茨城県事務所で発行しております。なお、警察に届け出のない交通事故については、事故証明書の発行はできません。他県で発生した交通事故についても申請できます。詳しくは、自動車安全運転センター茨城県事務所(電話029-293-8822)にお問い合わせください。
入手する際は、次の1から3のいずれかの方法で取得してください。

  1. 自動車安全運転センター茨城事務所(所在地 茨城県東茨城郡茨城町大字長岡3783番地3)の窓口で直接申請する。
  2. 所轄警察署、交番又は駐在所に用意してある郵便振替用の申請用紙に必要事項を記載の上、最寄りの郵便局で申請する。
  3. 自動車安全運転センターのホームページからインターネットで申請する。

後期高齢者医療制度については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページもご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。