後期高齢者医療 届出が必要な場合
更新日 令和6年1月23日
引越しの場合
引越しをされるときはお手続きが必要です。以下のものをお持ちいただき、ご来庁ください。
転出(守谷市から他市町村へ引っ越す場合)
- 転出するかたの後期高齢者医療被保険者証
- 個人番号の確認ができる書類:個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し等(令和2年5月25日以降、住所・氏名等の変更がない場合は個人番号通知カードでも可)
- 限度額適用・標準負担減額認定証(交付を受けているかたのみ)
- 特定疾病療養受領証(交付を受けているかたのみ)
転入(他市町村から守谷市へ引っ越してくる場合)
- 転出元の市町村で交付された負担区分等証明書など
- 個人番号の確認ができる書類:個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し等(令和2年5月25日以降、住所・氏名等の変更がない場合は個人番号通知カードでも可)
転居(守谷市内で引っ越しをする場合)
- 転居するかたの後期高齢者医療被保険者証
- 個人番号の確認ができる書類:個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し等(令和2年5月25日以降、住所・氏名等の変更がない場合は個人番号通知カードでも可)
お別れがあった場合
被保険者が亡くなられたときは、お手続きが必要です。また、葬儀を執り行ったかた(喪主)に対し、葬祭費として5万円が支給されます。
以下のものをご用意の上、ご来庁ください。郵送での申請もできますので、後期高齢者医療担当にご相談ください。
お持ちいただくもの
- 亡くなられたかたの後期高齢者医療被保険者証
- 亡くなられたかたの個人番号の確認ができる書類:個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し等
(令和2年5月25日以降、住所・氏名等の変更がない場合は個人番号通知カードでも可) - 会葬礼状又は葬儀の領収書(喪主のフルネームが記載されたもの)
- 喪主名義の通帳
- 法定相続人の通帳
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、個人番号カード等の写真付き身分証明書)
上記のものがない場合は、介護保険被保険者証、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、郵便物など本人が確認できるもの2点 - 委任状(喪主や法定相続人ではないかたがお手続きされたり、喪主や法定相続人以外の口座を指定する場合)
- 郵送の場合は、後期高齢者葬祭費支給申請書をダウンロードする又は申請書を送付してもらう
各種証書を紛失又は破損したとき
後期高齢者医療被保険者証等を紛失したときには、次の手順で再発行の手続きを行ってください。申請は郵送でも可能です。
- 被保険者証等を紛失した場合には、最寄りの警察署・交番・駐在所へ遺失物届を提出してください。
- 窓口に来庁又は郵送により再交付の手続きを行ってください。
窓口に来庁する場合
次のものを、ご持参ください。
本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、個人番号カード等の写真付き身分証明書)
上記のものがない場合は、介護保険被保険者証、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、郵便物など本人が確認できるもの2点
郵送の場合
「後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書」に必要な事項を記入し郵送で申請してください。
- ホームページから申請書をダウンロードする又は電話で申請書を送付してもらう。
- 申請書に必要事項を記入する。
- 84円切手を貼った返信用封筒を用意し、住所と宛名を記入する。
- 2.申請書と3.返信用封筒を封筒に入れ、守谷市役所国保年金課「後期高齢者医療担当」宛に84円切手を貼って送付する。
守谷市役所住所 郵便番号302-0198 守谷市大柏950番地の1
その他の手続きについて
以下のような場合もお手続きが必要です。
- 65歳以上75歳未満の一定の障がいのあるかたが、後期高齢者医療の被保険者となるとき(任意)
- 65歳以上75歳未満の障害認定による後期高齢者医療の被保険者のかたが、障がいの等級の再判定などにより障害認定から外れるとき
- 生活保護を受けるようになったり、生活保護を受けなくなったとき
- 交通事故などにあったとき
- 人間ドック、脳ドックの助成を受けるとき など
後期高齢者医療制度については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページもご参照ください。
本人確認のお願い
各種手続きやお問い合わせなどで窓口へお越しなる場合は、本人確認書類をご持参くださいますようお願いします。
本人確認できない場合、対応できないことがありますのでご了承ください。
申請書等
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。