後期高齢者医療 お医者さんにかかるときの自己負担

更新日 令和6年1月24日

自己負担割合

後期高齢者医療被保険者が医療を受けるときは、「後期高齢者医療被保険者証」を医療機関の窓口に提示します。

自己負担の割合は「後期高齢者医療被保険者証」の一部負担金割合欄に記載されています。

被保険者の所得状況に応じて以下の7つの所得区分となり、それぞれ自己負担割合と自己負担限度額、入院時の食事代が決まります。

後期高齢者医療所得区分
所得区分 自己負担割合
(外来、入院)
判定基準

現役並み所得者3

3割

住民税課税所得690万円以上

現役並み所得者2

3割

住民税課税所得380万円以上

現役並み所得者1

3割
(2割または1割)

住民税課税所得145万円以上

ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療被保険者は、基礎控除後の総所得金額等の世帯内合計額が210万円以下であれば、負担区分が「2割(一般2)」または「1割(一般1)」となります。

2割負担(一般2)になるかた

  1. 被保険者が世帯に1人の場合は、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
  2. 被保険者が世帯に2人以上の場合は、年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上

1割負担(一般1)になるかた

  1. 被保険者が世帯に1人の場合は、年金収入+その他の合計所得金額が200万円未満
  2. 被保険者が世帯に2人以上の場合は、年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円未満

また、次のいずれかの条件を満たす場合は、負担区分が「2割(一般2)」または「1割(一般1)」となります。
(注意)市で収入の額を把握できない場合は、基準収入額適用申請が必要です。

2割負担(一般2)になるかた

  1. 被保険者が世帯に1人の場合は、総収入の額が383万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
  2. 被保険者が世帯に2人以上の場合は、総収入の合計額が520万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額の合計が200万円以上
  3. 被保険者が世帯に1人で、かつ同じ世帯に70歳以上75歳未満のかたがいる場合は、被保険者及び70歳以上75歳未満のかたの総収入の合計額が520万円未満であり、被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上

1割負担(一般1)になるかた

  1. 被保険者が世帯に1人の場合は、総収入の額が383万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額が200万円未満
  2. 被保険者が世帯に2人以上の場合は、総収入の合計額が520万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額の合計が200万円未満
  3. 被保険者が世帯に1人で、かつ同じ世帯に70歳以上75歳未満のかたがいる場合は、被保険者及び70歳以上75歳未満のかたの総収入の合計額が520万円未満であり、被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が200万円未満

一般2

2割

  1. 被保険者が世帯に1人の場合は、住民税課税所得が28万円以上であり、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
  2. 被保険者が世帯に2人以上の場合は、住民税課税所得が28万円以上であり、年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上

一般1

1割

現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1のいずれにもあてはまらないかた。

低所得者2
(区分2)

1割

同一世帯の全員が住民税非課税であるかた(低所得者1以外のかた)。

低所得者1
(区分1)

1割

同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となるかた。

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2割負担に対する配慮措置

令和4年10月から、現役並み所得者(住民税課税所得145万円以上で、窓口負担割合が3割のかた)を除く、一定以上の所得のある後期高齢者医療被保険者は、窓口負担割合が2割となりました。

2割負担となるかたについて、施行後3年間は配慮措置が適用されます。

適用期間

令和4年10月1日(土曜)から令和7年9月30日(火曜)まで

措置内容

1か月の外来医療の窓口負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

(例)1か月の医療費全体額が50,000円の場合

内容

金額

負担割合が1割の場合 A 5,000円
負担割合が2割の場合 B 10,000円
負担割合が1割から2割になったときの負担増加額 C(A-B) 5,000円
配慮措置を適用した負担増加額の上限 D 3,000円
払い戻し等(C-D) 2,000円

配慮措置適用で払い戻しとなるかた

配慮措置の適用で払い戻しとなるかたには、高額療養費として事前に登録されている口座へ後日振り込まれます。

なお、口座登録がないかたには、茨城県後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されます。

申請書は必ず郵送でのお届けとなります。

厚生労働省や市が、電話や訪問で口座登録をお願いしたり、キャッシュカードや通帳等を預かること、ATM操作をお願いすることは絶対にありません。

不審な電話や訪問等があったときは、警察署(電話:#9110)または守谷市消費生活センター(電話:0297-45-2327)にご連絡ください。

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自己負担限度額と入院時の食事代

後期高齢者医療被保険者には、1か月に医療機関に支払う自己負担額の上限があります。

被保険者が医療を受けるときに、「後期高齢者医療被保険者証」と「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、自己負担額の上限が適用されます。

自己負担額の上限は所得区分によって異なります。

初めて高額療養費の支給対象となったかたへは、後日、茨城県後期高齢者医療広域連合会から申請書が届きます。

お手元に届きましたら申請書のご提出をお願いします。

後期高齢者医療自己負担限度額(令和4年10月から)

所得区分

自己負担限度額
外来
(個人単位)

自己負担限度額
外来+入院
(世帯単位)

入院時の食事代
(1食当たり)

現役並み所得者3

25万2,600円+(医療費-84万2,000円)×1パーセント
(多数回該当14万100円 注釈1

25万2,600円+(医療費-84万2,000円)×1パーセント
(多数回該当14万100円 注釈1

460円
注釈3

現役並み所得者2
(現役2)

16万7,400円+(医療費-55万8,000円)×1パーセント
(多数回該当9万3,000円 注釈1

16万7,400円+(医療費-55万8,000円)×1パーセント
(多数回該当9万3,000円 注釈1

460円
注釈3

現役並み所得者1
(現役1)

8万100円+(医療費-26万7,000円)×1パーセント
(多数回該当4万4,400円 注釈1

8万100円+(医療費-26万7,000円)×1パーセント
(多数回該当4万4,400円 注釈1

460円
注釈3

一般2

1万8,000円
または
6,000円+(医療費-3万円)×10パーセント
の低い方を適用
(年間上限14万4,000円 注釈2

5万7,600円
(多数回該当4万4,400円 注釈1

460円
注釈3

一般1

1万8,000円
(年間上限14万4,000円 注釈2

5万7,600円
(多数回該当4万4,400円 注釈1

460円
注釈3

低所得者2
(区分2)

8,000円

2万4,600円

210円/160円
注釈4

低所得者1
(区分1)

8,000円

1万5,000円

100円

注釈1

過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が3回以上自己負担限度額を超えたときは、4回目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。

注釈2

外来年間合算が、一般区分の方で14万4,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。

注釈3

指定難病患者は260円となります。

注釈4

低所得者2のかたの入院時の食事代について、90日までの入院は210円ですが、過去12か月の入院日数が90日を超える場合は再度申請・提示をすることにより160円となります。

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負担区分の判定

所得に応じて自己負担の割合などが決まりますので、必ず所得の申告をしてください。

なお、自己負担の区分については毎年7月に定期判定をし、変更になる場合は8月1日からの適用となります。

その他、世帯の変動などにより変更になる場合もあります。

この場合、自己負担の割合の変更があるかたに対して、新しい「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。

イラスト:負担割合判定の簡易フローチャート

注1

後期高齢者医療の被保険者は、75歳以上のかた(一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた65歳から74歳のかたを含む)

注2

「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から給与所得控除や公的年金控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。

注3

「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

注4

課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割のかた。

注5

「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

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限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付について

対象となるかたは、郵送による申請ができます。国保年金課 後期高齢者医療担当(電話0297-45-1111 内線107,108)までご連絡ください。

郵送での申請方法

  1. 国保年金課 後期高齢者医療担当まで申請書送付の申し出をする。
  2. 申請書が届いたら必要事項を記入し、返信用封筒を用意する(ご自身の住所と宛名を記入し、84円切手を貼ったもの)。申請書と返信用封筒を同封して郵送する。

申請先

〒302-0198
茨城県守谷市大柏950-1
守谷市役所 国保年金課 後期高齢者医療担当 宛

限度額適用認定証

写真:限度額適用認定証見本
限度額適用認定証

限度額適用認定証は、現役並み所得者1又は現役並み所得者2のかたに、申請により交付されます。保険証と一緒に医療機関の窓口へ提示することで、限度額の適用が受けられます。

限度額適用・標準負担額減額認定証

写真:限度額適用・標準負担額減額認定証見本
限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用・標準負担額減額認定証は、低所得者1又は低所得者2のかたに、申請により交付されます。保険証と一緒に医療機関の窓口へ提示することで、限度額の適用が受けられます。


後期高齢者医療制度については、以下リンクもご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。