固定資産税

更新日 令和6年2月14日

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます)現在で、土地・家屋・償却資産(総称して「固定資産」といいます)を所有している方に対して、その固定資産の価格をもとに算定した税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。

課税の対象となる資産

守谷市内に存在する土地・家屋・償却資産が対象となります。

固定資産税課税対象

土地

  • 宅地
  • 山林
  • 雑種地 などの土地

家屋

  • 住宅
  • 店舗
  • 事務所
  • 工場 などの建物

(注記)物置や車庫も含まれます

償却資産

会社や個人で工場や商店などを経営しているかたが、その事業のために用いることができる機械・器具・備品など

税率と税額計算

税率

1.4パーセント

税額計算

課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額

(注記)
固定資産を評価して価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。

免税点

守谷市内に同一のかたが所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

(注記)
償却資産については、免税点未満であっても申告は必要です。
免税点

区分

課税標準額

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

評価替え

評価替えとは、3年ごとに土地・家屋の評価額を見直す制度のことです。
土地は、原則として3年間は評価額が据え置かれますが、地価の下落が認められる場合は、価格の下落修正を行います。

家屋は、再建築価格(評価時において、同一の家屋を新築した場合に必要とされる建築費)に、新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率(建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたもの)を乗じて求めます。

ただし、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
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