東日本大震災および原子力災害による特例措置

更新日 令和6年1月23日

東日本大震災により滅失・損壊した土地、家屋または東日本大震災に伴う原子力災害により警戒区域内に所在した土地、家屋の代替となる資産を取得した場合、一定の要件を満たすと固定資産税・都市計画税の特例措置を受けることができます。

特例を受けるためには、申告書および必要書類の提出が必要となりますので、税務課資産税グループまでお問い合わせください。

東日本大震災

被災住宅用地の特例

東日本大震災により、滅失または半壊以上の損壊を受けた住宅の敷地(被災住宅用地)については、住宅を取り壊した後も平成24年度から令和8年度分まで、当該土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。

代替住宅用地の特例

東日本大震災により、滅失・損壊した家屋の敷地の所有者が、当該被災住宅用地の代替土地を令和8年3月31日までの間に取得した場合、当該代替土地のうち被災住宅用地相当分について、取得後3年度分を住宅用地とみなし、住宅用地の課税標準の特例措置を受けることができます。

代替家屋の特例

東日本大震災により滅失・損壊した家屋の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋を令和8年3月31日までの間に取得し、または改築した場合には、被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分を2分の1、その後2年度分を3分の1に相当する税額を減額する特例措置を受けることができます。

原子力災害

代替住宅用地の特例

警戒区域内住宅用地の所有者が、当該住宅用地に代わる土地(代替土地)を警戒区域が解除された日から起算して3か月を経過するまでの間に取得した場合において、代替土地のうち警戒区域内住宅用地の面積相当分について、取得後3年度分を住宅用地とみなし、住宅用地の課税標準の特例措置を受けることができます。

代替家屋の特例

警戒区域内家屋の所有者が、当該家屋に代わる家屋を警戒区域が解除された日から起算して3か月(同日後新築されたものについては1年)を経過するまでの間に取得した場合において、代替家屋に係る税額のうち警戒区域内家屋の床面積相当分について、取得後4年度分を2分の1、その後2年度分を3分の1に相当する税額を減額する特例措置を受けることができます。

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