固定資産の使用者を所有者とみなす制度について
更新日 令和6年12月25日
制度の概要
固定資産税は原則として賦課期日(1月1日)現在の登記簿上の所有者に課税されますが、所有者が不明な場合は課税の公平性を確保するため、その使用者を所有者とみなす制度が設けられています。(地方税法第343条第5項及び守谷市税条例第54条第5項)
使用者とは
継続して固定資産を使用している事実が客観的に確認できる者や、当該固定資産を使用収益し、所有者と同程度の利益を享受している者のことを言います。
課税までの流れ
使用者に「固定資産使用者届出書」を提出していただき、市から固定資産課税台帳に登録する旨の事前通知を行った上で課税します。
なお、「固定資産使用者届出書」の提出がない場合でも、使用収益の実態が認められる場合には、使用者に対して事前に通知の上、課税する場合があります。
関連情報
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