土地・家屋の面積や用途を変更した場合
更新日 令和6年1月23日
以下のような場合は、申告または届出が必要です。
お手数ですが、市役所税務課資産税グループまでご連絡願います。
- 土地の利用状況を変更した場合(例:畑から駐車場など)
- 隣地を購入し、自宅の敷地として使用する場合
- 未登記の家屋を新築した場合
- 家屋の利用状況を変更した場合(例:店舗から住宅、住宅から店舗など)
- 家屋の取り壊し、または増改築し床面積を変更した場合
よくあるご質問
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総務部 税務課
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電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
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