指定金融機関等検査

更新日 令和6年1月23日

守谷市では守谷市会計事務規則及び守谷市指定金融機関等検査実施要綱に基づき、指定金融機関及び収納代理金融機関が市の公金の収納、支払及びそれに係る預金等の事務が適正に行われているか検査を実施しています。

法令上適正を欠くものについてはこれを是正し、併せて事務処理の指導を行い、もって適正な公金取扱事務の執行を図ることを基本方針としています。

検査の実施については、検査の対象となる金融機関に対し、守谷市会計事務規則第151条第2項の規定により通知します。

ただし、急を要する場合にはその限りではありません。

指定金融機関

検査方法

実地検査

ただし、会計管理者がやむを得ない事由があると認めるときは、書面検査に代えることができる。

検査基準

収納事務

  • 収納金で証券があった場合、証券の支払処理は適正に行われてるか。
  • 収納代理金融機関の取り扱った収納金の処理は適正に行われているか。
  • 収納金は遅延なく正確に市の預金口座に預け入れされるよう処理されているか。

支払事務

  • 会計管理者等の印鑑の照合が行われているか。
  • 小切手の支払いにおける不備はないか。

その他

  • 納入通知書等への押印とその保管は、確実に行われているか。
  • 支出金内訳票の作成は適正に行われているか。
  • 公金出納簿を作成し、公金収入の記録が適正に行われているか。
  • 証拠書類の保管は適正に行われているか。
  • 公金取扱手数料は、正確な計算に基づいて請求されているか。

収納代理金融機関

検査方法

実地検査または書面検査

検査基準

収納事務

  • 収納金は遅延なく正確に市の預金口座に預け入れされるよう処理されているか。
  • 収納金の指定金融機関への振替は、遅延なく正確に行われているか。

その他

  • 証拠書類の保管は、確実に行われているか。
  • 公金取扱手数料は、正確な計算に基づいて請求されているか。

検査時の提出書類(必須)

守谷市会計事務規則及び守谷市指定金融機関等検査実施要綱に基づき提出いただきます。

守谷市公金取扱報告書及び守谷市公金手数料報告書は日数となりますが、必要事項が網羅されていれば、金融機関で作成した資料でも可能です。

その他、会計管理者が必要とする書類の提出をいただくことがあります。

このページに関するお問い合わせ

会計課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-1113
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