市税の猶予制度
更新日 令和6年5月10日
市税を一時に納付できないかたのために猶予制度があります。
市税の猶予制度について
徴収猶予
次の要件のいずれかに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
- 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと
- 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
- 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
- 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
- 納税者に上記に類する事実があったこと
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
申請による換価の猶予
次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
- 市税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
- 納税について誠実な意思を有すると認められること
猶予が認められると
徴収猶予
- 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
- 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
- すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
申請による換価の猶予
- すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
- 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
申請のための書類
徴収猶予
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
- 徴収猶予申請書
- 財産収支状況書
- 猶予該当事実があったことを証する書類(り災証明書、医療費の領収書、盗難の被害届、廃業届など)
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
- 徴収猶予申請書
- 財産目録
- 収支の明細書
- 猶予該当事実があったことを証する書類(り災証明書、医療費の領収書、盗難の被害届、廃業届など)
申請による換価の猶予
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
- 換価の猶予申請書
- 財産収支状況書
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
- 換価の猶予申請書
- 財産目録
- 収支の明細書
郵送による申請にご協力ください。
申請・送付先
〒302-0198
茨城県守谷市大柏950-1
守谷市役所 納税課
電話:0297-45-1111(代表)
申請書には平日の昼間(午前8時30分から午後5時15分まで)に連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
猶予の許可・不許可
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可又は不許可を通知します。
猶予が許可された場合は、「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付してください。
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
猶予の取消し
次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合など
申請書等
このページに関するお問い合わせ
総務部 納税課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。