市税の延滞金
更新日 令和6年1月23日
市税を定められた納期限内に納めないときには、延滞金を加算して納付しなければならなくなります。
延滞金は、納期限後の日数に応じて、次の割合で計算されます。
期間 |
納期限の翌日から1か月を 経過する日まで |
納期限の翌日から1か月を 経過した日以降 |
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平成22年1月1日から平成25年12月31日 | 年4.3パーセント | 年14.6パーセント |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 年2.9パーセント | 年9.2パーセント |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 年2.8パーセント | 年9.1パーセント |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 年2.7パーセント | 年9.0パーセント |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 年2.6パーセント | 年8.9パーセント |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 年2.5パーセント | 年8.8パーセント |
令和4年1月1日から | 年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
算出した延滞金の金額が1,000円未満のときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数をそれぞれ切り捨てます。
延滞金を支払うことのないよう、納期限内の納付をお願いします。
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総務部 納税課
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電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
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