市税の延滞金

更新日 令和6年1月23日

市税を定められた納期限内に納めないときには、延滞金を加算して納付しなければならなくなります。

延滞金は、納期限後の日数に応じて、次の割合で計算されます。

延滞金
期間

納期限の翌日から1か月を

経過する日まで

納期限の翌日から1か月を

経過した日以降

平成22年1月1日から平成25年12月31日 年4.3パーセント 年14.6パーセント
平成26年1月1日から平成26年12月31日 年2.9パーセント 年9.2パーセント
平成27年1月1日から平成28年12月31日 年2.8パーセント 年9.1パーセント
平成29年1月1日から平成29年12月31日 年2.7パーセント 年9.0パーセント
平成30年1月1日から令和2年12月31日 年2.6パーセント 年8.9パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日 年2.5パーセント 年8.8パーセント
令和4年1月1日から 年2.4パーセント 年8.7パーセント

算出した延滞金の金額が1,000円未満のときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数をそれぞれ切り捨てます。

延滞金を支払うことのないよう、納期限内の納付をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課
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電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
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