滞納処分
更新日 令和8年9月17日
納期限までに税金を納めないと「滞納」となり、督促状や催告書が送付されます。
督促や催告を行っても納付がない場合には、財産調査を行い、一定の財産を発見した場合は、期限内に納付している納税者との公平性を保つため、滞納者の財産を差し押さえます。
納期限が経過している場合は、納期限の翌日から延滞金が加算されます。延滞金のみが未納の場合でも差し押さえの対象となります。
また、分割納付をしている場合でも、財産調査及び差し押さえの対象になります。
納期限までに納付ができない場合であったり、督促状や催告書等の通知がお手元に届いた際には、早めにご連絡いただき滞納解消に向けた納税相談を行ってください。
滞納処分状況
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令和5年度 |
令和6年度 |
令和7年度 |
|---|---|---|---|
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預貯金 |
175件 |
192件 |
139件 |
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不動産 |
6件 |
22件 |
3件 |
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給与 |
56件 |
40件 |
21件 |
|
生命保険 |
10件 |
11件 |
7件 |
|
その他 |
19件 |
47件 |
28件 |
|
交付要求 |
5件 |
11件 |
7件 |
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合計 |
271件 |
323件 |
205件 |
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