公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等

更新日 令和6年1月23日

公有地の拡大の推進に関する法律の趣旨について

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「法」という。)は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、必要な土地の先買いに関する制度の整備等により、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の推進に関することを目的としています。

土地の先買いに関する制度として、土地を有償で譲渡する場合に義務付けられている届出制度、地方公共団体等による土地の買取りを希望する場合の申出制度が設けられています。

届出制度について(法第4条)

一定規模以上の土地を有償で譲り渡そうとするときは、その土地の所在及び面積、譲渡予定額、譲り渡そうとする相手方、その他の事項を守谷市長に届ける必要があります。

届出の対象となる土地

届出を必要とする土地は、守谷市内の土地で、次に掲げるものです。

なお、土地の面積の算定は、原則として締結予定の契約1件あたりの面積であり、土地は一団性を有していることが要件です。

届出を必要とする土地

対象区域

対象面積

都市計画施設等の区域

200平方メートル以上

上記以外の市街化区域

5,000平方メートル以上

「都市計画施設等の区域」とは

都市計画決定された都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる下記の施設)の区域

  1. 道路、都市高速鉄道などの公共施設
  2. 公園、緑地等の公共施設
  3. 上下水道、電気、ガスなどの供給処理施設等

提出書類

提出書類一覧

書類

内容等

土地有償譲渡届出書 下記リンク先からダウンロードできます
位置図 届出に係る土地の位置を明らかにした図面
公図 届出に係る土地の形状を明らかにした図面
登記簿謄本 届出に係る土地の所在、地番、地積及び所有者を明らかにした書類
住民票等 登記簿謄本の所有者の住所と届出者の住所が異なる場合
地積測量図 登記簿謄本の地積と届出書の地積が異なる場合

提出部数

正本及び副本(写し)の各1部を提出してください。

提出先

守谷市役所 都市計画課 市街地計画グループ(市役所2階)

申出制度について(法第5条)

届出制度の他に、地方公共団体等に対して土地の買取希望をする場合は申出制度があります。

申出の対象となる土地

買取希望の申出ができる土地は、都市計画施設等及び都市計画区域内の200平方メートル以上の土地です。

提出書類

提出書類一覧

書類

内容等

土地買取り希望申出書 下記リンク先からダウンロードできます
位置図 申出に係る土地の位置を明らかにした図面
公図 申出に係る土地の形状を明らかにした図面
登記簿謄本 申出に係る土地の所在、地番、地積及び所有者を明らかにした図面
住民票等 登記簿謄本の所有者の住所と申出者の住所が異なる場合
地積測量図 登記簿謄本の地積と申出書の地積が異なる場合

提出部数

正本及び副本(写し)の各1部を提出してください。

提出先

守谷市役所 都市計画課 市街地計画グループ(市役所2階)

買取協議について

届出(申出)を受けた土地について、届出(申出)を受けた3週間以内に、市長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定し、その旨を通知します。(買取りを希望する団体がない場合は、その旨を通知します。)

買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取協議を行っていただくことになります。

なお、土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。

土地の譲渡制限について

届出(申出)した土地については、次に掲げる日、または時までの間は譲渡することができません。

  • 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日。
  • 土地の買取協議が成立しないことが明らかになった時。
  • 買取らない旨の通知があった時。

税法上の優遇措置について

法の適用により契約が成立すると、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
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