地籍調査
更新日 令和6年5月2日
本市では、平成29年度から地籍調査に着手しております。
令和6年度は、本町1地区の一筆地調査(現地立ち合い)及び松並3地区地籍簿(案)、地籍図(案)の閲覧、確認を予定しています。
地籍調査とは
地籍調査とは、国土調査法に基づき実施する国土調査の一つで、土地登記簿上の一個の土地(一筆)について、その所有者・地番・地目(用途)の調査と境界確認や土地の面積測量を行い、その結果で登記所の地図や簿冊(台帳)を正確なものに作り直す作業です。
地籍調査の必要性は
土地に関する資料として広く利用されてきた公図は、明治初期の地租改正事業によって作られた地図を基本に作成されたものです。
そのために、土地の境界が明確でなく、また測量の誤差も多いため、土地取引の際には土地の実態を正確に把握するのに時間がかかり、多くのトラブル発生の原因となってきました。
このような問題を解消するため、境界や面積など土地に関する重要なプロフィールである地籍図や地籍簿を作成する地籍調査が必要です。
地籍調査のメリットについて
地籍調査成果の活用については、土地所有者、行政などにとって多くの利点があるといわれており、そのうちで主なものを整理すると下記の事項が挙げられます。
土地利権関係の明確化により境界紛争のトラブル防止ができます。
地籍調査後は、地目、面積、境界などが確定し、登記簿に記載されるため、トラブル防止に役立ちます。
土地取引において円滑化が図られます。
土地の情報が登記簿に記載されるため、土地の分筆や合筆が容易になり、土地取引が円滑に進むことになります。
固定資産税の適正化が図られます。
高い精度の土地情報を得ることにより登記簿面積と実測面積の誤差が是正され公平公正な課税が行われます。
災害復旧作業の円滑化が図れます。
地籍調査完了後、地籍図を世界測地系の座標値データとして保管するため、震災などの自然災害が発生し土地の位置や形状が不明となった場合においても、迅速かつ正確に境界などを復元することができます。
公共事業の計画・設計・用地買収の円滑化が図られます。
公共事業を実施するにあたり、用地測量や境界立会などの事務事業が簡素化されることで、事業期間の短縮がなされ、事業費の削減を図ることができます。
地籍調査の進めかた
地籍調査の実施にあたって一般的な業務内容は、下記に示された作業工程を経て進められて行きます。
住民説明会の開催
調査実施前に、対象地域の土地所有者の皆様に地籍調査の内容や調査の流れについて説明会を開催します。
一筆地調査の実施
一筆ごとの土地について、公図等の資料を調査し、関係者立合のもと、所有者、地番、面積、地目、境界等を確認します。確認した箇所に標識(杭等)を設置します。
既に、境界にトラブルのある土地については、この事業でそのトラブルを解決することはいたしません。
一筆地調査が始まるまでに双方でお話合いのうえ、解決をお願いします。
地籍測量
図根点(基準点)を設置し、一筆ごとの筆界点(座標値で表示)を測量し、一筆ごとの土地の面積を計算します。
その後、必要事項を表示した地籍図の原図を作成します。
地籍図・地籍簿の作成、閲覧
一筆地調査をもとに地籍図・地籍簿を作成し、土地所有者などが閲覧します。
訂正申出があれば再調査し、修正していきます。
成果の認証及び写しの送付
地籍調査の成果を県知事に提出し、国の認証を受けた後公告します。
その後、成果の写しを登記所へ送付し、登記簿の修正及び地籍図の備え付けをします。
地籍調査でできること
合筆
隣接する土地で、字・現況地目・所有者(名義・住所)が同一である場合は、一筆にまとめることができます。
ただし、所有者以外の権利(抵当権等)が設定されている場合はできません。
分筆
一筆の土地の中に地目の異なった部分があるか、管理上はっきりした区分けがある場合には、二筆以上に分けることができます。
地目変更
登記簿の地目と現況地目が異なっている場合は、現況の地目に変更できます。
ただし、農地法などの他の法律に抵触する場合はできません。
地籍調査でできないこと
所有権の移転
所有権の移転(相続登記等)に関することはできません。
道路・水路
公図にある里道(赤線)、水路(青線)は、例え現況が残っていなくても用途廃止をしない限り、これをなくすことはできません。
現況が残っていない場合は、近隣の状態を確認し、幅員を決定します。
筆界未定
未立会(立会拒否)や境界確認ができない場合
土地所有者が一筆地調査に立ち会わない場合や現地を確認していただけない場合、また、立ち会っても最終的に境界が決まらない場合は、所有者・地番・地目・境界の確認ができなかったということで筆界未定という処理をします。
筆界未定は、関係する土地のみでなく、隣接する全ての土地が筆界未定として処理することになります。
そして、地籍調査の結果として、地籍図には境界線のない状態で表示され、登記簿の表題部には国調筆界未定と記載されます。
筆界未定が及ぼす影響
地籍調査の結果、筆界未定となった土地は、所有権はそのままですが、以下のような状態になります。
- 分筆・合筆ができない
- 地籍更正ができない
- 地目変更ができない
- 売買や抵当権設定などが難しくなる
このように、事実上動かせない土地になってしまいます。
また、調査後に筆界を確定する場合、測量や登記事務費用は個人負担になります。
地籍調査の費用負担は
土地所有者の皆様の負担はございませんが、一筆地調査の立ち合い及び地籍図・地籍簿の閲覧に伴う旅費等につきましては、個人負担となっております。
筆界点(境界点)に設置します標識(杭等)は市が設置しますが、再設置が必要な場合は個人負担となっております。
なお、筆界点につきましては、地籍調査担当課において復元可能な座標値を保管しておりますので、不明になることはございません。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 管理課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。