用語集
更新日 令和6年1月23日
ア行
一般選挙
都道府県、市区町村の議会の議員全員を選ぶ選挙。任期満了だけでなく、議会の解散、選挙の全部無効、議員の退職などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合も含まれる。
カ行
開票管理者
各選挙ごとに置かれ、その選挙の開票に関する事務(投票の点検、投票の効力の決定、開票の結果の報告、開票録の作成、開票所の秩序維持など)を行う者。開票管理者は、その選挙の有権者の中から、市区町村の選挙管理委員会によって選任される。
開票立会人
開票に立ち会い、開票管理者が行う投票の効力の決定に際して意見陳述などを行う者。その選挙の候補者や名簿届出政党等が選挙人名簿に登録された者の中から承諾を得た1人を定め、選挙管理委員会に届け出ることができる。届け出が10人を超えたときはくじで10人にし、3人に満たない場合は、選挙管理委員会が選挙人名簿に登録された者の中から3人になるまで補充選任する。
なお、市の選挙の場合は通常、開票事務と選挙会を兼ねるため、開票立会人には選挙立会人が充てられる。
供託
候補者の乱立を防ぐために、立候補届出の際に候補者や政党が現金や国債を預ける制度。得票数が法律で定められた数まで達しない場合は、全額(または一部)が没収される。供託する額は次のとおり。
- 指定都市の市長 240万円
- 指定都市の市議会議員 50万円
- 指定都市以外の市長 100万円
- 指定都市以外の市議会議員 30万円
- 町村長 50万円
- 都道府県知事 300万円
- 都道府県の議会議員 60万円
- 衆議院の小選挙区 300万円
- 衆議院の比例代表 候補者1人につき 600万円
- 参議院の選挙区 300万円
- 参議院の比例代表 候補者1人につき 600万円
公示と告示
どちらも、選挙期日を告知することをいう。公示は天皇が国事行為として内閣の助言と承認に基づいて詔書をもって行うものであり、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙のみで行われる。それ以外の選挙については、告示となり、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会等によって行われるので、国政選挙であっても、補欠選挙等については告示となる。
拘束名簿式
政党等が届け出た候補者名簿にあらかじめ当選人となるべき順位が記載されている方式。衆議院の比例代表選挙で採用されている。
サ行
再選挙
選挙が行われても必要な数の当選人が決まらなかった場合や当選の無効があった場合などに、選挙のやり直しや当選人の不足を補う選挙。
在外投票
海外に住む有権者が、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙に投票できる「在外選挙制度」による投票のこと。
投票するためには、在外選挙人名簿に登録されることが必要であり、本人が申請し在外選挙人証の交付を受けなければならない。投票方法としては、在外公館投票、郵便等投票、帰国投票がある。
小選挙区選挙
衆議院議員を定められた地区から1人選出する選挙。現在、全国に289の小選挙区(うち茨城県は7小選挙区)があり、守谷市は茨城県第3区(守谷市・龍ケ崎市・取手市・牛久市・稲敷市・稲敷郡・北相馬郡)となっている。
事前運動
選挙運動期間に入る前に投票依頼などを行うことで、罰則をもって禁止されている。
選挙運動期間
立候補届が受理された時から、投票日前日の午後12時まで。選挙運動は原則としてこの期間にしか行うことができない。
選挙会
選挙の開票の結果報告に基づいて各候補者の得票総数を計算し、当選人を決定する手続きを行う会のこと。
選挙期日
選挙の投票を行う「投票日」のこと。
選挙区
議員を選挙するために国や県の区域を区分して定められた区域のこと。衆議院小選挙区選挙は全国289、参議院選挙区選挙は都道府県単位、茨城県議会議員選挙は県内36の選挙区がある。
選挙権
選挙に参加することのできる権利のこと。詳細は次のページをご覧ください。
選挙公報
選挙管理委員会が発行するもので、候補者の経歴や政見、政党の政策などが掲載されている。
選挙立会人
選挙会に立ち会い、当選人決定手続に参与する者。その人数は、3人以上10人以下。
選挙長
選挙会に関する事務を行う者。立候補の届出の受理なども行う。選挙長は、その選挙の有権者の中から、その選挙を管理する選挙管理委員会によって選任される。
選挙人名簿
選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所、性別、生年月日等が記載され、投票区ごとに編成される。選挙人名簿の調製機関は、市区町村の選挙管理員会。選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票することはできない。
選挙人名簿への登録には、年4回行う定時登録と、選挙のつど行う選挙時登録がある。
- 定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の各月1日を基準日とし、基準日までに年齢が18歳に達しており、引き続き3か月以上同一の市区町村に住所を有する者を各月1日に登録する。 - 選挙時登録
選挙のつど基準日及び登録日を定めて登録する。一般的には、選挙期日(投票日)の告示日または公示日の前日を基準とし、引き続き3か月以上同一の市区町村に住所を有する者で、選挙期日までに年齢が18歳に達する者を、基準日と同じ日に登録する。 - 抹消
選挙人名簿に登録されている人が次の事項に該当する場合には、名簿から抹消される。- 死亡した場合
- 日本国籍を失った場合
- 登録された市区町村の区域内に住所を有しなくなった日後4か月を経過したとき
総選挙
衆議院議員全員を選ぶ選挙のこと。併せて最高裁判所裁判官が国民審査に付される。
タ行
通常選挙
6年任期の参議院議員の半数を3年毎に選ぶ選挙のこと。
統一地方選挙
都道府県知事、区市町村長、都道府県議会議員、市区町村議会議員の選挙を全国的に同じ日に行う選挙のこと。4年に1回行われる。統一で行われる選挙はある一定の期間に任期満了する選挙であり、毎回特例法によって定められる。
重複立候補
2つの選挙の候補者となること。原則禁止されているが、唯一の例外として、衆議院議員総選挙では政党届出された小選挙区の候補者を同党の比例代表選挙の候補者としても名簿に登載できる。
通称使用の申請
戸籍名に代わって芸名やペンネームなどの通称が広く通用している場合、候補者や政党がその通称の使用を申請する制度。この申請が認められると立候補者名の告示や選挙公報の氏名などに通称を使用することができる。戸籍名を仮名書きやカタカナで記載する場合も申請が必要となる。
当選争訟
選挙が有効に行われたことを前提に、当選人の決定が誤っていると主張して争うもの。
投票管理者
各選挙ごとに置かれ、その選挙の投票に関する事務を行う者。具体的には、投票用紙の交付、代理投票の許容、選挙人の確認、投票箱の開票管理者への送致、投票所の秩序維持などを行う。投票管理者は、その選挙の有権者の中から、市区町村の選挙管理委員会によって選任される。
投票区
選挙手続きの混乱を避け、間違いのない選挙が行われるよう、一定の区域を単位として投票が行われているが、その単位区域を投票区という。
投票立会人
投票事務の執行に立ち会い、公正に行われるよう監視する者。具体的には、投票手続きの立ち会いや投票箱の送致・立ち会いなどを行う。その人数は、2人以上5人以下(期日前投票立会人は2人)で、各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から選任される。
ナ行
任期
選挙で選ばれた者が、その公職に就くよう定められた期間のこと。参議院議員は6年で、その他の選挙で選ばれる者は4年。
任期満了
議員や長の任期が終了すること。
ハ行
非拘束名簿式
政党名簿に登載した候補者に当選人となるべき順位がつけられていない名簿のこと。現在、参議院の比例代表選挙で採用されている方式で、当選人となるべき順位は名簿登載された候補者への得票数の順位となる。
比例代表選挙
各政党の得票率に比例して議席配分を行う制度。現在、衆議院議員では176人、参議院議員では96人(3年ごとに48人ずつ)が比例代表選出分の定数となっている。
不在者投票
投票日に投票所へ行けない人が、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までに投票する制度のこと。
選挙運動費用の法定制限額
法律で定められた選挙運動のために使用できる費用の最高限度額のこと。選挙人名簿に登録されている有権者数に人数割額を乗じて得た額と固定額の合算した額を選挙区ごとに算出する。
補欠選挙
議員の退職や死亡などにより議員に欠員が生じた場合、それを補う選挙のこと。
ラ行
連座制
候補者との関係が深い者が買収等一定の選挙違反を犯して刑に処せられた場合、たとえ候補者が関わっていなくとも、その責任を問い、候補者の当選を無効としたり、その後の立候補を制限する制度。
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