投票

更新日 令和6年1月23日

投票時間・投票所の開閉

投票所は、午前7時に開き午後8時に閉じます。

投票所入場券

選挙の際には、選挙人名簿に登録されているかた(選挙人)に対して、投票日前に投票所入場券を配布します。投票の際に、投票所入場券に記載された投票所に持参してください。なお、投票所入場券が届いていない場合は、本人であることを確認できる証(運転免許証等)を持参してください。

投票所への立入り

投票所に入ることができるのは、選挙人、選挙人の同伴する子ども(18歳未満の者)及び投票管理者が認めた者(選挙人の介護者等)です。

代理投票と点字投票

代理投票は、投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、補助者2人が定められ、その1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう1人が、指示どおりかどうか確認します。
また、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。

選挙による投票方法の違い

選挙には複数の制度があり、選挙によって投票方法が違います。
あなたの一票を有効に生かせるよう、しっかり覚えておくことが大切です。

市の選挙

  1. 市長選挙
    守谷市を単位に行われ、選挙人は「候補者1人の氏名」を記載して投票します。
  2. 市議会議員選挙
    守谷市を単位に行われ、選挙人は「候補者1人の氏名」を記載して投票します。

茨城県の選挙

  1. 知事選挙
    茨城県を単位に行われ、選挙人は「候補者1人の氏名」を記載して投票します。
  2. 県議会議員選挙
    茨城県内36の選挙区ごとに行われ、選挙人は「候補者1人の氏名」を記載して投票します。
    なお、守谷市選挙区(構成自治体:守谷市のみ)の定数は1です。

衆議院議員総選挙

  1. 小選挙区選挙
    全国289の選挙区ごとに行われ、選挙人は「候補者1人の氏名」を記載して投票します。
  2. 比例代表選挙
    全国11の選挙区(ブロック)ごとに行われ、選挙人は「1つの政党等の名称」を記載して投票します。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査
    裁判官ごとに行われ、投票用紙に裁判官の氏名が印刷されています。選挙人は、辞めさせたかたが良いと思う裁判官の氏名の上の欄に「×」を記載し、そうでなければ何も記載せずに投票します。

参議院議員通常選挙

  1. 選挙区選挙
    都道府県単位で行われ、選挙人は「候補者1人の氏名」を記載して投票します。
  2. 比例代表選挙
    全国を単位に行われ、選挙人は「候補者1人の氏名」又は「1つの政党等の名称」を記載して投票します。

投票用紙に記載するときの注意

投票用紙には、「候補者1人の氏名」又は「1つの政党等の名称」を正しくはっきり書いてください。
また、投票用紙には定められた事項以外のことを書くと無効になります。「候補者1人の氏名」又は「1つの政党等の名称」のほかは記載しないでください。

よくある質問

選挙権がある人(有権者)は全員投票できる?

選挙権のある人でも、選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。
備考:選挙人名簿への登録要件は、用語集の「選挙人名簿」で確認できます。

引っ越したときはどこで投票するの?

投票は、選挙人名簿に登録されていることが前提です。引っ越しをした場合は、転入届を提出した日から3か月以上住み続けることで転入先の市区町村の選挙人名簿に登録され投票ができるようになります。
それまでの間は、選挙の種類によって投票できる場合が異なります。

  1. 市の選挙の場合(市長及び市議会議員選挙)
    転居先が守谷市内の場合は、引き続き選挙人名簿に登録されているので投票ができます。なお、異なる市区町村へ転出した場合は、投票ができません。
  2. 県の選挙の場合(知事及び県議会議員選挙)
    転出先が茨城県内の場合、新住所地の市町村の選挙人名簿に登録されるまでは、引き続き県内に住所を有する旨の証明書を提出し、又は引き続き県内に住所を有することの確認を受けたうえで旧住所地の市町村で投票ができます。なお、異なる都道府県へ転出した場合は、投票ができません。
  3. 国政選挙の場合(衆議院及び参議院議員選挙)
    転出先が国内である限り、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として旧住所地の市区町村で投票ができます。

投票日に投票所に行けない場合は?

投票制度には、選挙期日(投票日)に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出掛けている、海外に住んでいるなどさまざまな状況を考慮した仕組みがあります。それぞれの状況に応じて、該当する制度を利用して投票しましょう。

期日前投票制度

選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれるかたが、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる仕組みです。

不在者投票制度

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在しているかたは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができる仕組みです。また、指定病院等に入院等しているかたなどは、その施設内で不在者投票を行うことができます。

在外選挙制度

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる仕組みです。

このページに関するお問い合わせ

守谷市選挙管理委員会
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。