政治活動のために使用する事務所用の立札・看板の類の証票
更新日 令和6年9月10日
公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む。)及びそれらの者の後援団体が、政治活動のために使用する事務所に立札及び看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理している選挙管理委員会に枚数及び設置場所を届出し、その際に交付される証票を立札や看板の類に貼付けすることが必要となります。
(公職選挙法143条第16項、第17項及び公職選挙法施行令第110条の5)
証票の申請先
守谷市の市長及び市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、守谷市選挙管理委員会に申請してください。
注意
- 以下の選挙は、茨城県選挙管理委員会が申請先です。
- 衆議院小選挙区選出議員選挙
- 参議院茨城県選出議員選挙
- 茨城県知事選挙
- 茨城県議会議員選挙
立札・看板の類の規格
縦150センチメートル、横40センチメートル以内。
(足をつけた場合はその長さを含みます。)
立札・看板の類を掲示できる場所
政治活動のために使用する事務所ごとに掲示することができます。
注意
事務所等のない場所(田畑、街角)や届出した場所以外には掲示できません。
立札・看板の類の掲示枚数
1つの政治活動のための事務所につき2枚まで掲示できます。
注意
- 公職の候補者等と後援団体の事務所が同じ場所でも、それぞれの事務所が政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札・看板の類を掲示することができます。
- 1枚の看板を両面で使用する場合は2枚として扱います。
掲示できる立札・看板の類の総数
選挙の種類 | 候補者等用 | 後援団体用 |
---|---|---|
市長選挙 | 6枚まで | 6枚まで |
市議会議員選挙 | 6枚まで | 6枚まで |
注意
当該選挙の公示(告示)の日の前に掲示したものであれば、選挙期間中に掲示しておくこともできますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
証票の申請等の手続き
下記の証票交付申請書を守谷市選挙管理委員会へ提出してください。
ただし、後援団体分は茨城県選挙管理委員会で受理された「政治団体設立届」(県選管の受付印のあるもの)の写し及び後援団体の規約の写し(コピー)を添付してください。
申請後に選挙管理委員会から交付された証票は、立札・看板の類の前面に貼付けしてください。
申請書に記載した掲示場所等を異動・廃止した場合
申請書に記載した掲示場所等を異動・廃止した場合には、選挙管理委員会に申し出てください。
申請書等
このページに関するお問い合わせ
守谷市選挙管理委員会
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。