在外選挙制度
更新日 令和6年1月23日
投票のために「登録申請」をしましょう。
外国にいても、日本の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)の投票ができます。
選挙は通常、住民票が置いてある市区町村で行うこととなりますが、住民票を海外に移した場合でも、国政選挙の投票をすることができます(在外選挙制度)。この在外選挙制度を利用する場合は、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。登録の方法は、出国前に国外への転出届を提出する際に市役所窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
在外選挙人名簿に登録されたかたには、投票に必要な「在外選挙人証」が、守谷市選挙管理委員会から日本大使館・総領事館を通じて交付されます。
出国時申請
登録資格
- 年齢満18歳以上のかた
- 日本国籍をお持ちのかた
- 守谷市の選挙人名簿に登録されているかた
- 国外に住所を有するかた
(出国後に在外公館等に在留届を提出することが必要です。) - 公民権を停止されていないかた
申請方法
転出届を提出した後から出国するまでの間に、申請者本人又は申請者からの委任を受けたかたが、直接、守谷市の選挙管理委員会の窓口で申請してください。
持参書類
(本人による申請)
パスポートなどの身分を確認できるもの
(委任を受けたかたによる申請)
- 申請者本人のパスポートなどの身分を確認できるもの
- 申請者本人の署名のある「在外選挙人名簿登録移転申請書」及び「申出書」
- 委任を受けて申請に来ているかたの身分を確認できるもの
その他
詳細は、総務省及び外務省のホームページをご参照ください。
在外公館申請
登録資格
- 年齢満18歳以上のかた
- 日本国籍をお持ちのかた
- 海外に3か月以上お住まいのかた
(あなたの住所を管轄する日本大使館や総領事館の区域内に引き続き3か月以上お住まいのかた) - 公民権を停止されていないかた
なお、申請時に3か月以上住所を有している必要はなく、旅券法第16条による在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。この場合、領事館が3か月以上住所を有したことを確認した後、守谷市選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。
申請方法
申請者本人又は申請者の同居の家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
持参書類
(本人による申請)
- パスポートなどの身分を確認できるもの
- 領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
(同居の家族等による申請)
- パスポートなどの身分を確認できるもの
- 領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
- 申請に来ている同居の家族等のパスポート
- 申出書
その他
詳細は、総務省及び外務省のホームページをご参照ください。
投票の方法
交付された「在外選挙人証」を持参のうえ、
- 在外公館等で投票する。
- 郵便等で投票する。
- 日本国内で投票する。
投票方法の詳細は、総務省及び外務省のホームページをご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
守谷市選挙管理委員会
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。