選挙権と被選挙権

更新日 令和6年1月23日

選挙権

選挙権とは、選挙に参加することのできる権利のことです。選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。

選挙権
選挙の種類 備えていなければならない条件
市区町村長及び市区町村議会議員 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その市区町村に住所のある者
都道府県知事及び都道府県議会議員 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
(上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。)
衆議院議員及び参議院議員 日本国民で満18歳以上であること。

権利を失う条件

  1. 禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

被選挙権

被選挙権は、市区町村長や市区町村議会議員、都道府県知事、都道府県議会議員、国会議員などに就くことのできる権利です。被選挙権を持つためには、次の条件を備えていることが必要です。

また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。(選挙権の表を参照してください。)

被選挙権
選挙の種類 備えていなければならない条件
市区町村長 日本国民で満25歳以上であること。
市区町村議会議員 日本国民で満25歳以上であること。
その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。
都道府県知事 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県議会議員 日本国民で満25歳以上であること。
その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること。
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること。

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