代理投票と点字投票

更新日 令和6年1月23日

代理投票とは

障がいや病気等で、ご自身で投票用紙に記入することが難しい場合、投票管理者に申し出ることで代理投票制度を利用できます。

投票所の係員2名が付き添い、そのうち1名が本人の意思に基づき、投票用紙に候補者等の氏名を記載します。

もう1名の係員がこれに立ち会い、指示したとおりに記載しているかを確認します。

だれに投票したかなどの投票の秘密は守られます。

なお、同伴の家族のかたなどが投票用紙に代筆することはできません。

代理投票の流れ

イラスト:代理投票の流れ

  1. (1)の受付で本人確認を行います。受付の職員に「投票所入場券」をお渡しください。その際に「代理投票をしたい」と申し出てください。(2)の名簿対照係が選挙人名簿に名前がある本人かの確認をします。
  2. (3)の投票用紙交付係が投票用紙を選挙人に渡します。(4)のように職員2名が付き添い、(5)の投票記載所まで案内します。
  3. (5)の投票記載所で、「候補者指名等掲示」から投票したい候補者等を口頭や指差しなどで、付き添いの職員に伝えてください。意思表示の方法は下記の「意思表示の方法(例)」を参考にして職員の1名が選挙人から示された候補者の氏名等を投票用紙に記載します。その際もう1名の職員が記載内容に間違いがないか確認します。
  4. 付き添いの職員が投票用紙に記載した内容に間違いがないか選挙人に確認します。記載内容に間違いがなければ、職員が(6)の投票箱まで案内します。
  5. 職員から渡された投票用紙を(6)の投票箱に入れます。選挙人自身が投票箱に入れることが難しい場合は、職員が手伝います。
  6. 投票は終了です。

意思表示の方法(例)

  • 記載台に貼ってある候補者氏名等掲示から、投票したい候補者の氏名等を指でさして職員に伝える。
  • 投票したい候補者の氏名等を、口頭で職員に伝える。
  • 選挙公報を切り抜いたものやメモを持参するなどして、記載台で職員に掲示し投票の意思を示す。

よくある質問

選挙人以外の家族等が代理投票に付き添うことはできますか?

基本的に家族が投票中に同行することはできません。

どうしてもやむ得ない事情があり、投票管理者が認めた場合は、付き添うことは可能です。

ただし、投票手続きに関与すること(だれに投票するか指示したり、記載内容を確認すること)はできないため、少し離れた場所で背を向けてお待ちください。

投票中に体調が悪くなった場合は、中断することはできますか?

投票用紙を職員に返却してから、投票所の外に出て休み、気持ちが落ち着いてから再入場は可能です。

その際は職員にお声掛けください。

点字投票について

目の不自由なかたは、点字で投票することができます。

点字による投票を希望するかたは、点字投票用の投票用紙をお渡ししますので、投票所の係員に申し出ください。

なお点字器については、ご持参いただいたものを使用できますし、投票所にも簡易的な点字器を用意しておりますので、ご気軽にお声かけください。

また点字氏名等掲示(候補者名、政党名の点字による一覧)も用意しております。

このページに関するお問い合わせ

守谷市選挙管理委員会
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。