選挙運動と政治活動
更新日 令和6年1月23日
選挙運動と政治活動の違い
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。
広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、一般的には次のように解されています。
選挙運動
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることまたは当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
政治活動
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの
選挙運動ができる期間
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届出をしてから投票日の前日までの間に限りすることができます。
それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
候補者が行う選挙運動
公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスターなどの印刷物や演説会などの言論によって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。
ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用通常葉書の頒布
- 新聞広告
- 選挙運動用ビラの配布(衆議院議員選挙・参議院議員選挙及び地方公共団体の長の選挙に限る。)
- 選挙公報
- 選挙運動用ポスターの掲示
- 街頭演説
- 個人演説会
やってはいけない選挙運動
次のような選挙運動は禁止されています。
買収
選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。
候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
戸別訪問
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。
また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。
ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を求めてはいけません。
気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
インターネットを使った選挙運動
公職選挙法改正により、インターネットを使った選挙運動のうち一定のものが解禁されました。
一方で、今までどおりの規制もありますので、注意が必要です。
有権者は
ウェブサイトなど(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブックなどのSNS、動画共有サービス、動画中継サイトなど)を利用した選挙運動が可能となりましたが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
候補者・政党等は
ウェブサイトなど及び電子メールを利用した選挙運動が可能になりました。
注記
未成年者等は選挙運動をすることができません。
インターネットを使った選挙運動に関する詳しい情報については、総務省のホームページをご覧ください。
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