医療福祉(マル福・すこやか医療)償還払い(茨城県外受診、治療用補装具・眼鏡など)に関すること(よくある質問)

更新日 令和6年1月23日

質問健康保険組合からの付加給付金(附加給付金)とは何ですか?

回答

付加給付金(附加給付金)とは、大手企業などの健康保険組合において、1ヶ月間の医療費の自己負担限度額を決めておき、限度額を超過した費用を払い戻す制度のことを言います。付加給付金の給付があるときは、高額療養費制度による払い戻し(高額療養費限度額)に、さらに上乗せして独自に「付加給付」を行っていることになります。付加給付金は、健康保険組合ごとに異なり、お見舞金のような意味合いで支払われているものです。なお、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入するかたには、この制度はありません。1か月間の医療費が2万円を超えている場合、健康保険組合の付加給付金に該当することがありますので、償還払い申請前に、ご加入の健康保険組合にお問合せください。付加給付金の給付があるときは、支給決定通知書を受領してからの申請となります。

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