医療福祉(マル福・すこやか医療)償還払い(茨城県外受診、治療用補装具・眼鏡など)に関すること(よくある質問)
更新日 令和6年1月23日
質問高額療養費の限度額証を持っていますが、健康保険組合に確認が必要ですか?
回答
高額療養費の限度額証をお持ちのときは、高額療養費については限度額で支払いが止まっていますが、健康保険組合からの付加給付金の給付がある場合があります。付加給付金の給付があるときは、高額療養費制度による払い戻し(高額療養費限度額)に、さらに上乗せして独自に「付加給付」を行っていることになります。付加給付金は、健康保険組合ごとに異なり、お見舞金のような意味合いで支払われているものです。なお、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入するかたには、この制度はありません。1か月間の医療費が2万円を超えている場合、健康保険組合の付加給付金に該当することがありますので、償還払い申請前に、ご加入の健康保険組合にお問合せください。付加給付金の給付があるときは、支給決定通知書を受領してからの申請となります。
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